Apr 22, 2020

給付金は非課税&生活保護受給者にも給付されます。

 

こんばんは。大田区議会議員のおぎの稔です。昨日、厚生労働省から各自治体宛てに通知がありましたが、一律10万円支給の特定額給付金について、令和2年4月27日時点での「住民基本台帳に記録されるもの」に支給するという制度趣旨に則り、生活保護受給者にも給付をされる予定であるとの事です。この生活保護受給者が得られた収入は収入認定しない予定であることも通知に書かれていました。生活保護受給者の方も、以前に言われていました外国籍の方も区別せず、支給されます。(要件は住民基本台帳)

10万円給付は「外国人も対象に含める方向」住民基本台帳に登録あれば国籍は関係なし 総務省が明らかに

 また、保護受給者ではない方の場合はどうなるのか?菅義偉官房長官は4月20日午前の記者会見で、「これまでの給付金などと同様、所得税や個人住民税は非課税とする予定だ」と述べました。この給付金は税法上、「一時所得」として扱われます。宝くじや懸賞、福引の賞金品、競馬や競輪、競艇などの払戻金、生命保険の一時金や損害保険の払戻金、法人から贈与された金品(業務などを除く)などが該当します。いわゆる103万円の壁にも該当しません。

10万円の現金給付、所得税や個人住民税は非課税に

色々と議論はあると思いますが、直接的な収入に影響がなくても感染症対策などで余計な出費を強いられている方も多くいるのではないでしょうか?ご安心して生活の為にお役立てください。

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