香川県ネット・ゲーム依存症対策条例、パブコメスタート!
香川県ネット・ゲーム依存症対策条例(仮称)素案についてパブリック・コメント(意見公募)が始まりました。
こんばんは。大田区議会議員のおぎの稔です。現在、話題になっている香川県の緒ネット・ゲーム依存症対策条例(仮称)について、意見募集が始まりました。
意見募集期間は令和2年1月23日(木曜日)から令和2年2月6日(木曜日)までです。詳細は下記、リンク先よりご確認ください。
香川県ネット・ゲーム依存症対策条例(仮称)素案についてパブリック・コメント(意見公募)を実施します
★香川県ネット・ゲーム依存症対策条例(仮称)素案は、以下に掲載されます。
条件として
(1)香川県内に住所を有する方
(2)第11条に規定する事業者。
と厳しい条件になっていますのでご注意ください。是非、パブリックコメントをご提出いただけますと幸いです。
香川県ネット・ゲーム依存症対策条例(仮称)(素案)
香川県のネット・ゲーム依存症対策条例素案への意見表明
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オリンピックの聖火リレーコース(大田区)が決定しました。
こんばんは。大田区議会議員のおぎの稔です。昨日、大田区議会オリンピック・パラリンピック観光推進特別委員会が開催され、 東京2020オリンピック・パラリンピックの聖火リレーについて報告がありました。大田区は7月22日(水)の第二区間となっており、江東区、大田区、品川区の順に実施されます。
画像はそのルートです。聖火は大森ふるさとの浜辺公園を出発し大田区役所まで届けられます。途中、大田区総合体育館の裏を通るのですが、大田区総合体育館裏の公園には聖火ランナー走者像があります。東京オリンピックの際、大田区民の方がランナーとして区内を走った事を記念して作られたとの事でした。お時間ある時に是非、ご覧ください。
2月8日、29日「おぎの稔と愉快な仲間たち」開催です。
こんばんは。おぎの稔です。昨年に引き続き、矢口渡駅にある居酒屋ぷはぁさんをお借りして、2月は二日間、8日と29日の夜、日替わり店舗形式でコンテンツ系立ち飲みバーを行います!一日店長のような形で私がお店に立ちますので、まったりと色々、お話が出来ればと思っています。皆様、どうぞ宜しくお願い致します。
2月8日(土)、29日(土)※うるう年
開店時間18時~23時 22:30 LO(予定)※時間は変更になる可能性があります。
2月8日は16時~
場所:東京都 大田区多摩川 ( Tamagawa ) 1-35-9 矢口渡 居酒屋 ぷはぁ
最寄駅:東急多摩川線矢口渡駅 駅を降りて商店街をまっすぐ南下、西友の近くです。
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2年後は18歳に。どうなる?大田区の成人式
こんばんは。大田区議会議員のおぎの稔です。先日、1月13日に大田区の成人式(成人のつどい)が大田区総合体育館で開催されました。大田区内で対象となる新成人の方は6374名(外国人 の方は380名)。実際の参加者は3500人で、全体の55%との事です。多いのか少ないのか比較事例がないので判りませんが、もう少し増やしたいと個人的に思います。他地区ではホテルで立食パーティー形式のものもあると聞いています。どういう形式が良いでしょうかね?
成人のつどいは運営委員10名 男女比5対5で構成され、無料バスは657名が利用されたそうです。
●民法改正により成人年齢18歳、4年後に変更。
さて、民法の改正により、成年年齢が2022年4月から、現行の20歳から18歳に引き下げられます。これによって2022年4月1日に18歳、19歳の方は新成人となります。成人式については、特に法律で決まりがなく各自治体ごとの開催になるのですが、2022年に成人になる世代の方の成人式はどのように執り行うのでしょうか?
大田区としてはまだ決まってないとの事でした。どのような形がいいのか?一緒に考えていきたいです。
大田区の花火大会中止!?五輪と地域行事をどう考える?
みなさん、こんばんは大田区議会議員のおぎの稔です。本日、15日に開催された大田区議会地域産業委員会で報告された件についてご報告します。
大田区では平和への願いを込め、昭和59年に大田区平和都市宣言、昭和62年からJAZZコンサートや式典、花火の打ち上げを行ってきました。平成2年からは「平和・原爆のパネル展」平成3年からは「平和の映画キャラバン」も開催してきましたが、本年、令和2年度は東京2020オリンピック・パラリンピック大会という特殊な事情から、多摩川河川敷での8月15日に恒例となっている花火の打ち上げを中止すると委員会に大田区より方針が示されました。平和都市宣言記念事業としての式典、コンサート、パネル展やキャラバンは例年通り行われる予定です。
五輪開催については地域のお祭り、行事、イベント、お神輿といった行事にも少なからず影響をしてくるのではないでしょうか?
(画像は昨年の花火の祭典の案内です)
昨年も強風で中止となってしまった事もあり、本当に残念です。
大田区平和都市宣言記念事業「花火の祭典」
千葉県の手賀沼での花火大会も同様の理由です。(手賀沼花火大会中止に 東京五輪で警備要員確保できず)
警備員の確保が困難である事。また東京オリンピック・パラリンピックと重なり。五輪大会時は大会警備等で大規模な動員があり、警察・消防の協力が得られにくい時期である事も挙げられます。いくつか、委員会で質問をしましたが
・影響を受ける可能性のある他のイベント 観光国際都市部としては秋のふれあいフェスタがある。人出の確保困難という意味での影響はないが、警備員の人件費は高騰している。
・協賛金は今年は求めない
・告知 予算が決まらないと最終的な確定はできないが、方向性として花火をやらないと決めた。今後告知をしていく、との事でした。
また、大田区も開催時期をずらす事が出来ないか検討した事も明らかになりました。5月から11月までの期間での検討ですが、4月~5月は「春宵の宴」、9月~11月は「OTAふれあいフェスタ」があり、6~7月は梅雨の時期との事で難しく、日程をずらすことはできないとの結論にもなりました。
昨年、花火の打ち上げが中止になった際、多くの区民の方から延期はないのかとお問い合わせを頂き、委員会で質問をした事がありますが、私は8月15日をメインに添えた上で、花火大会は予備日を設けたほうがよいのではないか、と考えています。あくまで花火大会ではなく平和都市宣言事業である事が大切です。一方で、その日でなければ平和の尊さを語れないわけではありません。現に今回は天候不順ではなく、五輪を理由に半年以上前に中止を決定しているのですから多くの区民の方が花火に触れ楽しみ、平和の尊さを実感できるように施策を設けるべきだと思います。
昨年は損害賠償3件、清掃車の安全走行を!
こんばんは。大田区議会議員のおぎの稔です。昨年の大田区議会第3回定例会、決算特別委員会において私は、清掃車の安全走行について質問しました。朝慌ただしい時間に清掃車で作業をされる方も慌ただしく走りながら作業している光景をよく目にします。ヒヤッとする思いをした方もいらっしゃるのではないでしょうか?
これでは事故が起きる可能性があり、実際に昨年は3件、損害賠償案件も起きています。
区民の方だけでなく、清掃作業に従事されている方の為にも、安全走行が大切です。同様に地域の方から、ゴミを放り投げるように入れ、飛散したゴミを放置していったという苦情も頂きました。大田区議会ではゴミの収集のための箒の配備も提案しましたが、清掃車の安全走行や落ち着いた作業を要望し、区の側にも清掃従事者の方がそうした安全作業が出来る環境を要望していきたいと思います。
【2019年に行われた大田区議会定例会内での清掃車関係の報告】
区の義務に属する損害賠償額決定に係る専決処分の報告について これらは議案ではなく、専決処分の報告という形で議会に示されます。
清掃車関係以外にも区の所有する自動車の事故や野球ボールによる住宅の破損など、報告されていますが今回は割愛します。
●令和元年第4回定例会 報告第 38 号ー6
ごみ収集作業車による負傷及び車両損傷事故 賠償金額16 万 5344 円
●令和元年第一回臨時会報告第 12 号ー2、3
ごみ収集作業中の車両損傷事故 2万 1600 円
ごみ収集作業車による物損事故 5万 4000 円
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表現の自由も守る!?八王子でしょぼい政党デビュー!
(手前が代表の矢内氏、奥がこやなぎ氏)
19日告示、26日投開票の八王子市長選に同市のソフトウエア会社社長、小柳次郎氏(54)が10日、「しょぼい政党」から立候補すると表明した。
しょぼい政党、皆様ご存知でしょうか?
今年になって知人が新しく、立ち上げた政治団体「しょぼい政党」。選挙戦の第一号という事で、八王子8Beatというコワーキングスペースのオーナーでもある、こやなぎ次郎さんが八王子市を変える為に活動を始め得ちます。。おぎの稔は無所属の大田区議会議員ですが、インターネットやyoutubeなど動画を駆使したうえで、特に若い方達が集まって挑戦するという活動方針に、また労働問題について現行法の中でもっとしっかり対応していく事や私自身、発達障害をカミングアウトしましたが、精神疾患や障がいを持った方の生きやすい社会など、共通する政策も多くあり、陰ながら応援したいと思い、細々とお手伝いしています。ご興味あれば、是非関心を持ってみてください。
●しょぼい政党 HP
しょぼくても、着実に。
知識を、話し合いを、経験を大切に。
生きづらい人が生きやすい世の中を。
私たちが生活する地元に活力を。
みなさんとともに一歩一歩、
誇りを持って進んでまいります。
●しょぼい政党 基本政策
●こやなぎ次郎氏 動画&SNS
(写真)
●こやなぎ氏は、AFEEさんの「表現の自由を守るための約束」にも賛同いただいています。➡AFEEさんHP
表現の自由を守るための約束
- 公共の施設などでの表現・言論の自由を守る
- 同人誌即売会やコスプレイベント、展示会等の開催/参加の自由を守るよう働きかける
- 表現の内容についての、好悪感情などに影響された過度な干渉、妨害行為について毅然とした態度を取るよう働きかける
- 青少年の健全育成などを理由にしたマンガ・アニメ・ゲームなど創作物に対する過度な規制に反対する
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Vtuber体験?モーションキャプチャーに挑戦しました
モーションキャプチャー体験。体中にセンサーを付けて、動きをキャラクターと連動させます。
「バ美肉おじさん」が、先日、NHKでも放送されましたが、本日は都内のスタジオでキャラクターのモーションキャプチャーを体験。 ここまで人体の動きに合わせてリアルタイムで反応するのかと驚きました。体験したモデルの中には、美少女キャラクターだけでなくリアルな描写のゾンビなどもありましたがこの技術、活用次第では、ダンス、体操、スポーツなどにも応用が利きますね。教育や受付、案内のような様々な分野でも活用が出来るかもしれません。私が見学させて頂いたスタジオの方曰く、既にVtubeでの同時路上配信、海外への配信なども行っているようです。
技術の進歩は既に、リアルタイムで国境や肉体の性別を超えたアプローチも可能になっているのですね。特にトゥーンレンダリングのような2Dに近く見せる3D映像は、日本のアニメーションとも相性がよく、今後の技術の進歩も楽しみです。
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香川県のネット・ゲーム依存症対策条例素案への意見表明
こんにちは。大田区議会議員のおぎの稔です。昨日、報道された「香川県のネット・ゲーム依存症対策条例素案」はメディアでも取り上げられ、大きく話題になりました。
子どものスマートフォンやゲーム機の使用は平日1日60分まで――。そんな制限内容などを盛り込んだ条例の素案を、香川県議会がまとめた。素案を修正して条例案をつくる。努力義務を課すが罰則はない。パブリックコメントを経て2月議会に提出、4月施行をめざす。県によると、制定されれば全国初の条例となる。
こちらについて以前、マニュフェスト大賞に、マンガ、アニメ、コンテンツに関心のある都内の地方議員で「オタク議員集団」の名義で応募した経緯もあり、メンバーで意見を取りまとめましたので簡単ですが、公表させて頂きます。
依存症対策そのものは反対しませんが、3歳児神話のような話も盛り込まれている事や、公が子育てや家族の中で決めるべき話に介入するような、ちょっと踏み込み過ぎな素案ですね。
皆様もご意見等、ありましたらどうぞ宜しくお願い致します。
香川県ネット・ゲーム依存症対策条例(仮称)の素案について意見表明
昨日、香川県において「第5回香川県議会ネット・ゲーム依存症対策に関する条例検討委員会」が開催され、そこで「香川県議会ネット・ゲーム依存症対策条例(仮称)の素案」が提出されました。
私たちは、香川県議会の皆様方が子どもたちの健全な発達を願い、「ネット・ゲーム依存症」に対して憂慮し条例を制定しようとする努力には心からの敬意を表します。議員提案条例をつくるのは多大な労力と真剣な議論、そして十分な合意形成が必要だからです。その真摯な努力を否定したり、条例制定権限に対し異を唱えたりするつもりは毛頭ありません。
とはいえ、ゲームを含む多様なコンテンツは貴重な日本の文化です。またスマホやゲーム機等によるインターネット利用はコミュニケーションをとったり楽しんだりするだけではなく、eラーニングや検索や電子図書などの学習端末として、スケジュール管理や映像記録などの記録ツールとして、購買や受験申し込みなどの生活ツールとして、私たちの生活になくてはならないものとなっています。
私たちはコンテンツ文化およびインターネット利用の健全な発展を願い、当該条例による規制が必要かつ最小限のものにとどまるよう求め、もって青少年の健全な成長とコンテンツ文化の適切な発展に資するよう願います。
よって、ここに意見を取りまとめ、公表いたします。
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香川県ネット・ゲーム依存症対策条例(仮称)(素案)
ゲームやスマホに利用制限!?と話題になっている、香川県のネット・ゲーム依存症対策条例(仮称)の素案を入手しましたので、一部を抜粋します。
皆様はどう思われますか?
追記;こちらに素案が掲載されるようです。香川県ネット・ゲーム依存症対策条例(仮称)素案は、香川県議会ホームページ(URL https://www.pref.kagawa.lg.jp/gikai/)
県条例素案にゲーム利用時間制限 NHK
香川県議会が、全国に先駆けて検討しているゲームやインターネットの依存症の対策に関する条例の素案に、高校生以下の子どもを対象にゲームなどを利用する時間を1日あたり平日は60分、休日は90分に制限するなど、具体的な制限が盛り込まれることがわかりました。
(一部抜粋)
(1頁)
香川県ネット・ゲーム依存症対策条例(仮称)(素案)
インターネットやコンピューターゲームの過剰な使用は、子どもの学力や体力の低下のみならず睡眠障害やひきこもりといった問題まで引き起こすことなどが指摘されており、世界保健機関において「ゲーム障害」が正式に疾病と認定されたように、今や、国内外で大きな社会問題となっている。とりわけ、射幸性が高いオンラインゲームには終わりがなく、大人よりも理性をつかさどる脳の働きが弱い子どもが依存症状態になると、大人の薬物依存と同様に抜け出すことが困難になることが指摘されている。
その対策としては、国において、他の依存症対策と同様に、法整備の検討や医療提供体制の充実などの対策を早急に講ずる必要があるが、県においても、適切な医療等を提供できる人材などを育成するため、研修体制の構築や専門家の派遣等の支援に取り組むことが求められている。
加えて、子どものネット・ゲーム依存症対策においては、親子の信頼関係が形成される乳幼児期のみならず、子ども時代が愛情豊かに見守れることで、愛着が安定し、子どもの安心感や自己肯定感を高めることが重要であるとともに、社会全体で子どもがその成長段階において何事にも積極的にチャレンジし、活動の範囲を広げていけるようにネット・ゲーム依存症対策に取り組んでいかなければならない。
ここに、本県の子どもたちをはじめ、県民をネット・ゲーム依存症から守るための対策を総合的に推進するため、この条例を制定する。
(目的)
第1条 この条例は、ネット・ゲーム依存症対策の推進について、基本理念を定め、及び県、学校等、保護者等の責務等を明らかにするととに、ネット・ゲーム依存症対策に関する施策の基本となる事項を定めることにより、ネット・ゲーム依存症対策を総合的かつ計画的に推進し、もって次代を担う子どもたちの健やかな成長と、県民が健全に暮らせる社会の実現に寄与することを目的とする
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
⑴ネット・ゲーム依存症 ネット・ゲームにのめり込むことにより、日常生活又は社会生活に支障が生じている状態をいう。
⑵ネット・ゲーム インターネット及びコンピュータゲームをいう。
⑶子ども 18歳未満の者をいう。
⑷学校等
⑸スマートフォン等 インターネットを利用して情報を閲覧(視聴を含む。)することができるスマートフォン、パソコン等及びコンピュータゲームをいう。
(2頁)
(基本理念)
第3条 ネット・ゲーム依存症対策は、次に掲げる事項を基本理念として行わなければならない。
⑴ ネット・ゲーム依存症の発症、進行及び再発の各段階に応じた防止対策を適切に実施するとともに、ネット・ゲーム依存症である者等及びその家族が日常生活及び社会生活を円満に営むことができるように支援すること。
⑵ ネット・ゲーム依存症対策を実施するに当たっては、ネット・ゲーム依存症が、睡眠障害、ひきこもり、注意力の低下の問題に密接に関連することに鑑み、これらの問題に関わる施策との有機的な連携が図られるよう、必要な配慮がなされるものとすること。
⑶ ネット・ゲーム依存症対策は、予防から再発の防止まで幅広く対応する必要があることから、県、市町、学校等、保護者、ネット・ゲーム依存症対策に関連する業務に従事する者等が相互に連携を図りながら協力して社会全体で取り組むこと。
(県の責務)第4条
(学校等の責務)第5条
(保護者の責務)
第6条 保護者は子どもをネット・ゲーム依存症から守る第一義的責任を有することを自覚しなければならない。
⑵ 保護者は乳幼児期において、子どもと向き合う時間を大切にし、子どもの安心感を守り、安定した愛着を育むとともに、学校等と連携して、子どもがネット・ゲーム依存症にならないよう努めなければならない。
⑶ 保護者は、子どものスマートフォン等の使用状況を把握するとともに、フィルタリングソフトウェア(青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律)(平成20年法律第79号)第2条第9項に規定する青少年有害情報フィルタリングソフトウェアをいう。以下同じ)の利用その他の方法により、子どものネット・ゲームの利用を適切に管理する責務を言う。
(ネット・ゲーム依存上対策に関連する業務に従事する者の責務)
第7条
(国との連携)
第8条
(県民の役割)
第9条
(市町の役割)
第10条
(事業者の役割)
第11条
(4ページ)
(正しい知識の普及啓発)
第12条
(予防対策の推進)
第13条
(医療提供体制の整備)
第14条
(相談支援等)
第15条
(人材育成の推進)
第16条
(連携協力体制の整備)
第17条
(子どものスマートフォン使用等の制限)
第18条
保護者は、子どもにスマートフォン等を使用させるに当たっては、子どもの年齢、各家庭の実情等を考慮の上、その使用に伴う危険性及び過度の使用による弊害等について、子どもと話し合い、使用に関するルールづくり及びその見直しを行うものとする。
⑵ 保護者は、前項の場合においては、子どもが睡眠時間を確保し、規則正しい生活習慣を身に付けられるよう、子どものネット依存症につながるようなスマートフォン等の使用に当たっては、1日当たりの使用時間が60分まで(学校の休業日にあっては、90分まで)の時間を上限とするとともに、義務教育修了前の子どもについては午後9時までに、それ以外の子どもについては午後10までに使用をやめるルールを遵守させるものとする
(5P)
(財政上の措置)
第19条
(実態調査)
第20条
附則
現在、都内のオタク議員集団で意見を取りまとめ中です~。