Jun 29, 2017

自治体から始める「表現の自由」の守り方。

こんばんは。おぎの稔です。

今回は先日の大田区議会平成29年第二回定例会で、会派を代表して本会議で松原区長に質問を行った内容の一つ、区民の権利としての言論・表現の自由についてご報告いたします。

 

先日、作家・百田尚樹氏の講演の中止騒動に続き、今度は江東区社会福祉協議会の主宰するイベントで精神科の香山リカ氏が行う予定だった講演が中止になりました。

美術、文化施設においては、先日群馬県立美術館で作品撤去騒動が起き、森美術館の「会田誠 天才でごめんなさい」展においても作品撤去を求める抗議騒動が起きました。

 

また、公共施設の話とはずれますが、志摩市公認のキャラクターだった「碧志摩メグ」が、抗議を受け市が公認撤回をする騒動が起き、人工知能学会の学会誌の表紙に描かれた女性キャラクターに対しても大量の抗議が寄せられるなどの騒動も起きました。

 

抗議もまた権利であり内容などについて批判、議論が起きるのもまた民主主義の健全な機能です。

しかしながら、脅迫じみた抗議や担当者が精神を病みかねないほどの抗議をおこなうなど、暴力的に言論・表現の場を奪う事は健全な社会と言えるでしょうか?

 

こうした騒動の背景には、インターネットやSNSの発達により、自治体や文化施設、その他団体などのイベントや発表等が、検索しやすく目につきやすくなったことも要因の一つにあるでしょう。今までは、その地域の方や関係者などにしか広まらなかった情報が、ネットを通じて全国・全世界に広がるようになった。

メリットも大きいですが、それとは別の側面への対応を施設管理者や自治体は考える必要があります。

 

代表質問において、私は大田区の姿勢を問うと共に、脅迫や恫喝にも近い抗議が来るであろう昨今の流れを踏まえ、直接抗議などへ対応する職員への研修などの強化も要望しました。

日本国憲法第12条には「この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によって、これを保持しなければならない。」とあります。

こうした姿勢を質疑の場や様々な場でその自治体の議員が質し、問題提起を行っていく事も、不断の努力の一つに入ると私は考えます。

国会では法律を審議しますが、私が対応した大田区産業プラザPiOの利用の話など、地方議員が対応すべき課題も山積しています。

自治体から始める、表現の自由の守り方の一つは、関心を持つ議員を一人でも多く議会に送り出す事です。

 

現在、行われている東京都議会議員選挙、他、様々な選挙や政治の場についても、関心を持っていただき、表現・言論の自由を守る議員を議会に送り出して頂きたいと思います。

 

 

 

フランスの哲学者ヴォルテールは「私はあなたの意見には反対だ、だがあなたがそれを主張する権利は命をかけて守る」という言葉を残しました。

自由の失われた息苦しい社会にするのではなく、様々なテーマについて皆が危険に晒されることなく、語り合える社会になるよう、自治体からも自由を制限する芽を育てないよう、注視をしていきます。

 

・碧志摩メグ

伊勢志摩の海女萌えキャラ『碧志摩メグ』 公式HP(三重県志摩市非公認)より

———-

【荻野質疑】

 

続いて、区民の権利としての言論・表現の自由について伺います。

 言論・表現、また集会、結社の自由は、憲法で保障された国民の権利であり、自由の担保こそが健全な社会の活力となります。例えば、公共施設、公共空間における自由は、地域や社会にとって欠かせない市民活動を担保し、区民の福祉に重要な要素です。

 昨今はインターネットの発達もあり、特定の言論や表現物等について、当該自治体にお住まいの方以外からも抗議が殺到し、施設の使用中止や、美術館の展示物の撤去、講演中止、行政のキャラクターへの公認取り消しなどが行われる事例が目に付くようになってきました。

先日は漫画に対し、警察が内容についての申し入れを行う、異例の事態も発生しました。

国民に保障された自由に対しても逆行しかねない事例としてたいへん憂慮しています。

 確かに、芸術や政治・社会問題への言及やそれに類する表現は、人権問題や差別問題、社会的規範や道義的問題などとぶつかりやすく、抗議を受けやすい土壌はあります。抗議することもまた権利ですが、行政が安易に抗議の声に屈すれば、それは間接的に言論・表現の自由という区民の大切な権利を遵守する責務を怠っているともいえます。

 以上を踏まえ、言論・表現の自由を担保するための姿勢について、区の見解を伺います。

加えて、職員の下に執拗な苦情や脅迫にも近い問い合わせが来ることも考えられます。対策強化も要望しておきます。

 

 

【松原区長 答弁】

区の言論・表現・集会の自由についてのご質問ですが、言論・表現・集会の自由を保障するため、地方自治法では正当な理由がない限り住民が公の施設を利用する事を拒んではならないと規定されており、裁判所も厳格に限定し判断している所でございます。

区の使用の不承認や承認の取り消しについても、憲法の趣旨に基づき。適正に運用しております。

 

・質問動画はこちら

https://youtu.be/QDeQSCHgveg?t=11m15s

 

・代表質問全文はこちら

6月16日 大田区議会で代表質問を行います

 

東京都で起きた表現規制問題「非実在青少年問題」についての解説漫画はこちら

「オタクの戦い」東京都の非実在青少年問題を振り返る 

 

大田区議会議員 おぎの稔公式サイト

https://ogino.link/

〇地方自治法

地方自治法 第十章 公の施設
(公の施設)
第 244 条 普通地方公共団体は、住民の福祉を増進する目的をもつてその利用に供するための
施設(これを公の施設という。)を設けるものとする。

2 普通地方公共団体(次条第 3 項に規定する指定管理者を含む。次項において同じ。)は、
正当な理由がない限り、住民が公の施設を利用することを拒んではならない。

3 普通地方公共団体は、住民が公の施設を利用することについて、不当な差別的取扱いをし
てはならない。

 

〇大田区産業プラザ PiOについて

びっくりするから通行禁止!?PiOの即売会、コスプレルールは?

袋詰め必須?大田区産業プラザPiOの運用について

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