Mar 23, 2019

インターネット選挙と外国人の選挙運動について

 

 おぎの稔です。統一地方選挙前半戦、知事選に続き、政令指定都市の市長選などがスタートしました。大阪の府知事・市長のW選挙が話題になっていますね。

 既に許可されたインターネットでの選挙運動について、私なりにおさらいをしましたので、共有させて頂きます。ご参考になれば幸いです。以前の選挙運動期間になったらHPもSNSも更新が全くできない状態を経験していますので、凄い進化だなぁと思います。

 

 

【政治活動】

 

 ちなみにインターネットによる政治活動ですが、こちらは選挙の事前運動に当たらない限り原則自由。ツイッター等(SNS)、メールマガジン、ブログといったツールの制限はありません。公職選挙法で言うならば、他の文書一般と同じく事前活動や投票依頼などにあたるかどうかが問題になってきますね。

 有料広告➠公職選挙法第142条の6では「あいさつを目的とする有料広告の禁止」となっており、全面禁止というわけではありません。こちらも挨拶を目的としなければ政党や政治団体の活動であれば可能です。

 

【インターネット選挙運動】

 

 

改正公職選挙法(インターネット選挙運動解禁)ガイドライン (第1版:平成25年4月26日)より

 

★候補者

ホームページ・ブログ、他サイトの更新

Twitter・Facebook、line等のSNSの更新、メッセージ送信

電子メール・携帯電話ショートメッセージ(制限有)

動画のネット配信

★有権者

ホームページ・ブログの更新

Twitter・Facebook、line等のSNSの更新、メッセージ送信

動画のネット配信

 

★政党

ホームページ・ブログの更新

Twitter・Facebook、line等のSNSの更新、メッセージ送信

電子メール・携帯電話ショートメッセージ(制限有)

動画のネット配信

電子メール・携帯電話ショートメッセージ(制限有)

有料広告一部(直接、選挙運動サイトなどにリンクを貼るもの)

【注意・禁止事項】

投票日当日の選挙運動の禁止(RT・シェアなど含む)

18歳未満の選挙運動の禁止

ネット上の画像、文書などを印刷して配布する事は、出来ません。こちらは一般的な公職選挙法の文書の配布が禁止されているのと同じ扱いです。

 

ちなみに私のツイッターアカウントはこちらです。こう見ると、SNSはかなり便利だなと思います。候補者の演説姿、選挙公報や選挙ポスターの写真や動画をSNSにアップする事も勿論可能です。投票の呼びかけ、紹介などもSNSでしたら、制限が少ないですね。(告示日前、投票日を除く)

 

●外国人の選挙運動について

(総務省のガイドラインに現行法において禁止されていない為・・とはっきり書いてありますね)

 

改正公職選挙法(インターネット選挙運動解禁)ガイドライン (第1版:平成25年4月26日)より

 

 ちなみに、以前お手伝いしていたある候補者のお身内の方に外国籍の方がいた事があり外国籍の方が選挙運動に参加する事について違法かどうかと確認をした事があります。少し前にも、外国人の方からの献金についてニュースになりました。政治資金規正法では、確かに外国人からの献金を違法としています。(政治資金規正法第22条の5)

 しかし、選挙運動については外国人の選挙運動については特に規制はありません。政治活動も同様です。(※外国籍の方は立候補が出来ないので、二重国籍などの例外を除き、外国籍の方が議員をしているというのは嘘になります。帰化された方はいるとは思いますが)公職選挙法の中にある、「選挙権及び被選挙権を有しない者は選挙運動をすることができない」の対象はあくまで日本人が対象です。『公選法違反か政治資金規正法違反で選挙権及び被選挙権を失っている人』が対象なので、もともと権利を持っていたけど停止している人。公民権停止というやつです。

 外国人の方は選挙権、被選挙権共にありませんが、一方で政治活動は自由です。ただ、場合によっては出入国管理及び難民認定法第24条(退去強制)等の適用を受ける可能性があります。選挙運動そのものは規制されないが、中身によっては他の法律に抵触する可能性があるという事ですね。

 

 

 

参考:足利市「選挙運動(できない人)」のQ&A

http://www.city.ashikaga.tochigi.jp/page/senkyounndoudekinaihito-q.html

 

●関連ブログ

統一地方選挙スタート。23区、東京都内選挙一覧

なりすまし対策は大丈夫?期日前投票で感じた疑問

●参考

・総務省 インターネット選挙運動解禁に関する情報

http://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/naruhodo/naruhodo10.html

・改正公職選挙法
(インターネット選挙運動解禁)ガイドライン (第1版:平成25年4月26日)

http://www.soumu.go.jp/main_content/000222706.pdf

 

私のHPです。

前大田区議会議員 おぎの稔公式HP

https://ogino.link/

 

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