ブログ | おぎの稔 | 大田区議会議員 公式HP - パート 88
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Feb 6, 2016

大田区の民泊の動きと若手議員の会の視察報告。

昨年、話題になった大田区における民泊、先月29日に制度が施行されました。

大田区も説明会の実施やガイドラインの公表等、対応にあたっています。

民泊事業者向け説明会 開催

大田区HP:
大田区国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業(特区民泊)

 

また、35歳以下初当選の45歳までの区市町村議員で構成される、全国若手議員の会(の東京ブロックにあたる東京若手議員の会)の勉強会で早速、大田区の民泊について取り上げて頂きました。

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16人の若手議員が参加し、民泊について議論を深めました。

その勉強会&視察の様子を一般社団法人民泊協会様に取り上げて頂きました。

[NEWS]「全国若手区議会議員の民泊勉強会にて特区民泊の申請予定施設をご案内」(2016/1/28)

 

また、その後、「週間住宅」で連載されている「民泊革命」という記事を毎週連載している児山様よりお問い合わせをいただき、取材&意見交換を行わせて頂きました。

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Feb 6, 2016

【記事紹介】松来未祐さんの命を奪った「CAEBV」どんな病気? 両親が難病指定を訴える

昨年惜しまれながら亡くなった人気声優の松来未祐さんについての記事を読みました。

 

ゲームやアニメに多数出演され、私もファンの一人として非常に残念でした。

 

不勉強が恥ずかしくなりますが、この記事を読んで初めて「慢性活動性EBウイルス感染症」(CAEBV)という病名を知りました。

 

 

2015年10月に38歳の若さで亡くなった声優・松来未祐(まつき・みゆ)さんの両親が、娘の死因となった「慢性活動性EBウイルス感染症」(CAEBV)の難病指定を求めている。

医師の間でもあまり知られておらず、松来さんは通院を繰り返して感染判明まで1年以上かかったからだ。松来さんの本名は松木美愛子(まつき・みえこ)。広島県内に住む父母、松木孝之さんと智子さんの言葉を2月3日、毎日新聞が報じた。

 

記事より引用

詳しい内容はリンク先をご覧ください。

 

 

 

松来未祐さんの命を奪った「CAEBV」どんな病気? 両親が難病指定を訴える

 

 

 

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Feb 5, 2016

映画「ジェンダー・マリアージュ 全米を揺るがした同性婚裁判」【コラム】

先日、映画「ジェンダー・マリアージュ 全米を揺るがした同性婚裁判」を観てきました。

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http://unitedpeople.jp/against8/

 

 

同性婚が合法とされていたアメリカ・カリフォルニア州で、2008年11月、結婚を男女間に限定する州憲法修正案「提案8号」が通過。同性婚が再び禁止されることになった。この「提案8号」を人権侵害であるとして州を提訴したのが二組の同性カップル。クリス&サンディとポール&ジェフ。アメリカ合衆国最高裁判所で婚姻の平等が初めて争われるこの訴訟のもと、かつてブッシュ対ゴアの大統領選で敵同士だった2人の弁護士、テッド・オルソンとデヴィッド・ボイスも手を取り合う。愛とは、家族とは、人権とは……。彼らのかつてない闘いを5年以上に渡って撮影し続けた感動のドキュメンタリー。

 

HPより引用

 

アメリカとは制度が違い、また国内の状況も違うので=日本でというわけではありません。

 

ただ、映画の中で語られていた保守派弁護士テッドの「愛する二人が安定を求めるのは当然だ」と結婚を認めるように語った事、※

街頭での「もうこれ以上、差別により自ら命を絶つ若者を出してはいけない」という言葉には考えさせれます。

 

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Feb 1, 2016

【ご報告】東京維新の会 大田へ会派名変更について

お世話になっている皆様

 

平素より格別のご高配を賜り、深く感謝申し上げます。

また、日頃より維新の党及び、おぎの稔の活動にご理解・ご支援を頂き熱く御礼申し上げます。

 

本日、2月1日付で代表を務めさせて頂いております大田区議会の会派「維新の党 大田区議会」を「東京維新の会 大田」に変更することをご報告させて頂きます。

秘書として2年以上、行動を共にしてきました、東京都議会議員やながせ裕文氏と共に「おおさか維新の会」に参画をする事から、上記のような変更を決断する事になりました。

区議会定例会における審議に影響の内容、この時期の変更となりました。

 

この間、所属政党の分裂騒動において、皆様に多大なご心配、ご迷惑をおかけした事、充分な説明をする間もなく、このようなご報告を致しますことを深くお詫び申し上げます。

 

 

私は政治の世界には秘書として入りました。

政党間の移動や離合集散を当事者としても経験した後に、2014年末に大田区で維新の党の公認を受け、地域で活動を行って参りました。

 

その後、選挙を経て昨年の5月1日から区議会議員としての任期が始まりましたが、たったの半年で会派を変わる(会派の構成メンバーは変わっておりません)事になってしまいました。

ご支援いただいている皆様、地域でお声掛け頂く皆様、気にかけて頂いている皆様、特に先だっての大田区議会議員選挙に置きまして、おぎの稔と書いて頂いた3653名の皆様には非常に心苦しく、申し訳なく思っております。

秘書時代からお世話になった方も多く、本来であれば、日頃よりご支援頂いている皆様に真っ先にご報告にお伺いしなければならないところ、分裂騒動の特殊性もあり、なかなかご報告に伺えなかったことは私自身、歯がゆい思いでした。

これから、少しずつでもご挨拶・ご報告にお伺いさせて頂ければと思っております。

 

 

区の職員・理事者の皆様におかれましても行政経験もなく、人生経験も浅い私に対しても真摯に接して頂き、ご迷惑をおかけしながらもご指導、ご鞭撻を頂いて参りました。

また、会派変更の手続きを行うにあたり、区議会内においても、議長を始めとした区議会議員の皆様、また議会事務局の皆様にはこの間、何度も相談に乗っていただきました。

ご厚情に深く感謝致します。

 

また、半年とはいえ共に選挙戦を戦い、活動を続けてきた同党の方には、選挙の際にお世話になった方々へも恩返しも出来ず、後ろ足で砂を書けるような形になってしまいました。

特に、分裂騒動が起きてからは一定の結論が出るまでは騒動や自身の進退には触れず、連絡も控えるようにして事もあり、皆様の信頼を裏切る形になってしまった事、誠に申し訳なく心苦しく思います。

お世話になった方々にはお一人お一人に直接、お詫びを申し上げたく思っております。

 

 

今後の活動について

 

私は当選前から「実を切る改革」と共に「多様性の尊重」「便利な区役所へ」を訴えてきました。

政策によっては他会派からもご理解、ご助言を頂き、少しでも区政を前進させ、区民の皆様の幸福増進に寄与する為に行動し、皆様とのお約束である「政務活動費の領収書の公開」「費用弁償の供託」、積極的な情報・活動の公開だけではなく、大田区に対しても是々非々の態度で、様々な点から今まで取り扱ってこられなかった、重要視されてこなかった課題について光を当てて行こうと活動を続けて参りました。

 

その方針を変えることなく、しがらみのない少数会派の議員、若い政党の若い議員として区民全体の利益、幸福の増進だけではなく、声なき声、声を上げる事すら出来ない方々、様々な個性、苦しみを抱える方々に少しでも寄り添えるように活動を続けていきます。

 

引き続きご指導頂けますよう、宜しくお願い申し上げます。

 

 

 

平成28年 2月1日

大田区議会議員  荻野 稔

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Jan 30, 2016

1月31日 武者パレード、コスプレイベント 注意事項&地図情報

いよいよ明日に迫りました。

武者パレードと新田神社でのコスプレイベント!

 

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2015.1.31 コスプレ注意事項のコピー
武者パレード 地図

 

 

明日の注意事項、更衣室地図、更新しました。

更衣室の入口は男女で異なりますので、ご注意ください。

 

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Jan 27, 2016

大田区の施設使用料全体で13%アップ!?受益者負担の適正額とは?

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1月15日の大田区議会総務財政委員会にて、受益者負担の適正化にむけた施設使用料の見直しについて、区から報告が行われました。

 

大田区内の公共施設使用料の見直しについてが主だった内容です。

区内の文化、芸術、スポーツ活動にも若干の影響はあるかもしれません。

 

 

背景として

・前回の一斉見直し(平成10年6月施行)から17年が経過。この間、改定の取組は行ってきたものの、結果として見直しはされていない。

・施設利用者と未利用者の公平性の確保(受益者負担の適正化※)

 

現行の使用料額の算定方式に不明瞭な部分がある

 

・同一種別の施設間においても不均衡な料金体系が生じている

 

※非常に大雑把な言い方をすれば、本来、掛かるであろう施設使用料から実際に使われる使用料の差額分は税金(施設を利用しない人を含む)で補てんされます。

 

以上の点から、受益者負担の原則を鑑み「統一的な施設使用料算定についての基本的な考え方」を整理し、施設使用料の基準の見える化、透明化を図ります。

 

施設料は今後、統一の基準で算定、原則として4年に一回見直されることになります。

 

今回は54施設と小中学校施設開放が対象となります。

 

計算式は

 

施設使用料算定基準

施設使用料=

1㎡・1時間あたりの使用料原価×貸出面積×使用時間×(補正係数)×利用者負担割合

 

・対象経費の原価計算

1㎡・1時間当たりの使用料原価=対象経費合計÷貸出面積合計÷開館時間

 

・補正係数

体育室等や運動場等、施設や時間日によって使用料に差を設けている施設について、その分を勘案。

 

・利用者負担割合 

選択制、公平性、市場性によって6つの分野に分けられます。それぞれ公費負担割合、利用者負担割合が異なります。

 

 

・・・・これだけだと、なるほど、わからん。とも言いたくなる計算式ではありますが

 

激変緩和措置※を講じ、計算された使用料改定案が示されました。

(※現行額と比較して25%を超える増減の場合は25%に止める)

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Jan 26, 2016

民泊事業者向け説明会 開催

大田区国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業(特区民泊)

http://www.city.ota.tokyo.jp/kuseijoho/kokkasenryakutokku/ota_tokkuminpaku.html

 

民泊の説明会が開催されます。他にもガイドライン等示されております。

 

ご関心のある方は是非、ご覧ください。

○第一回説明会   開催日:平成28年1月27日(水)午前10時~午前11時30分

○第二回説明会   開催日:平成28年2月10日(水)午後2時~午後3時30分

○第三回説明会   開催日:平成28年2月15日(月)午後2時~午後3時30分

※第二回、第三回説明会が定員に達したため、第四回説明会を追加開催いたします。

○第四回説明会 開催日:平成28年2月22日(月) 時 間:午前10時~午前11時30分 (受付開始 午前9時30分)

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Jan 25, 2016

千代田区の政務活動費付け替え、今回は見送り!

以前のブログでも紹介させて頂いた千代田区の政務活動費付け替え問題。

申告義務のない報酬に政務活動費の一部をつけ駆るという事は、議員の扱うお金のブラックボックス化、不透明化の流れになりかねないと心配をしていました。

今回の提出は見送られたようですね。

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不適正な支出が相次いだ地方議員の政務活動費(政活費)をめぐり、東京都千代田区が区議の政活費を減額し、同額を議員報酬に上乗せする案を検討していることがわかった。これまで議員の政策立案などの経費として支給してきた公費を使途が問われない「給与」に加算するのは極めて異例だ。

区議の報酬額などを検討する区の審議会が12日、この案を了承した。現在は議員1人あたり月額15万円の政活費を5万円に減らし、差額の10万円を議員報酬に上乗せする。審議会の答申を受けた区長が区議会に条例改正案を提案し、早ければ来年度から実施する。

 

朝日新聞 11月13日金曜日

 

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他区の事例ですが、政務活動費の議員報酬上乗せには疑問があります。

 

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Jan 24, 2016

殺処分のない社会を目指して~保護犬譲渡会に参加しました。

以前のブログに続き、本日はドックレスキュー(DOG RESCUE)様のいぬ譲渡会に参加しました。

殺処分のない社会を目指して~保護猫シェルターの活動~

事件は市場で?市場と猫の共存~殺処分のない社会を目指して~

 

 

譲渡会に参加したのは二回目です。

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ドックレスキュー HPより

http://www.dogs-rescue.net/about

 

私たちドッグレスキュー JAPAN ANIMAL NETWORKは、人間と動物の共生を図る社会の形成を目的として 協力団体と共に様々な過酷な状況を強いられる犬猫を救出し、適切な治療を行い、あたらしいご家族のもとへと、 小さな命をつなげることを使命として活動しているボランティア団体です。

 

譲渡会、ドックレスキュー様が保護し、適切な治療、訓練を施した犬たちの里親への譲渡、相談を行っています。

まず、「保護犬」を知ってほしいとの事でした。

 

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Jan 24, 2016

ハローワークはどこまで求人票の中身に責任を持つべきなのか?

就労の入口の部分の支援策も重要ですが、労働環境、労働条件についても目を向けなければなりません。
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ハローワーク「求人票を信じた息子は戻ってこない」遺族が「虚偽記載」で勤務先を告訴
 

●求人票の残業は「月平均20時間」 実際は「月134時間」記者会見での説明によると、航太さんは大学卒業後、ハローワークの求人で、商業施設などに観葉植物を飾り付ける植栽会社(本社・東京都)を知り、2013年10月から、アルバイトとして働き始めた。勤務は深夜・早朝に及び、残業時間は月130時間を超えるときもあるなど、過酷な労働環境だったという。

求人の条件、実態に即したものにするべきだと思います。
まして公的なハローワークであれば求人票の内容にも責任をもつべきだとは思います。
よほど、苦情や問い合わせがあったのでしょうか?
記は実際の厚労省のHPに載せられているQ&Aです。
 
Q 求人誌を見て就職しましたが、求人誌に書いてあった給料や勤務時間などの条件と実際の条件が違っていました。これは労働基準法違反ではないのですか?
 
A:労働基準法第15条には、労働条件の明示が定められていますが、この条文で言う労働条件の明示とは労働者個々人に対して書面で明示される労働条件のことです。
つまり、求人誌やハローワークに掲載されている求人票はあくまでも募集の際に提示する労働条件の目安であり、労働基準法第15条で定める労働条件の明示には該当しません。  なお、ハローワークに掲載されている求人票の条件と実際の条件が異なる場合は、まずはハローワークにご相談ください。
 
(厚生労働省のHPより)

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