Sep 30, 2019

大田区議会令和元年決算特別委員会質問【総務費】

おぎの稔です。

令和元年大田区議会決算特別委員会、総務費で質問させて頂きました。 テーマは文化振興、区のSEO対策や情報発信、ヘイトスピーチと公的施設利用、迷惑要件と公的施設利用、就職氷河期支援です。まだ質疑の持ち時間はありますので、別の日に質問します。

【総務費】15分

 

大田区民の会令和のおぎの稔でございます。今回は総務費で質問させていただきます。

 

【質問①】

次期が近くなりますと、告知のポスターが貼りだされるので皆様もご覧になった事があるかと思いますが、大田区では「美術界で活躍する大田区在住作家の力作を一同に集めた美術展」と銘打った「大田区在住作家美術展」という催しを大田区民ホールアプリコで毎年11月に開催、今年で33回目となります。

この大田区在住作家展について区民のからお問い合わせをいただきましたが、大田区文化振興協会が開催をしている事業でもあるこのイベント、作品を出品するのに、絵画や彫刻など指定があり、水墨画はダメだとのことでした。「自分は大田区在住の作家ではないのか?」ともその方にはいわれてしまったのですが、実際にそういったことがあるのでしょうか?お答えください。①

 

 

【質問②】

大田区美術家協会のHPを見ると、大田区在住作家展は西野区長の頃から開催されており、30年以上が経ちます。先ほどの方のお話でもありましたが、時代の流れにそぐわない部分もあり、また高齢化も進んでいるように思います。多様化多層化し、さまざまな新たな価値観の発見が行われる昨今、大田区はさまざまな文化、芸術の交流の場また、発信のために場を醸成していくべきではないでしょうか?見解をうかがいます。②

 

 

【質問③】

これは区政全般についででもありますが、情報発信について伺います。情報発信は量だけでなく、質が重要です。

インターネット、特にスマートフォンの利用は若い層を中心に広がっております。先ほどは荒木委員ツイッターはやらないと言ってましたが、すみません。私もツイッターの利用について質問します、

今回はネットメディア、ニュースサイトについても力を入れるべきではないかとの提案です。

区職員にも時代に応じて、情報発信について研修を行い、情報発信についてさらに力を入れていただきたいと思います。

熊本市や千葉氏では災害時の市長のツイッターが話題になりました。公式のHPなどでの発表とは違う形で、迅速に情報の発信ができるSNSは大きな武器となります。私もツイッターを使っていますが何千、また何万人と言う方に拡散すると思わぬ出合いや反応があったりします。是非、松原区長もSNSを活用していただきたいと思います。

さて、大田区は外国のニュースサイトに、大田区の情報を配信する事業に予算を計上したことがありましたが、国内は十分に発信が出来ているのでしょうか?

大田区の魅力、情報発信を国内にもっと、行っていくべきではないでしょうか?

電通総研の「動画視聴に関するWEB調査」によれば、インターネットを活用する方は世代を問わずに増えており、特に若い世代を中心にヘビーユーザーが増えています。

毎日ネットを見るヘビーユーザーは70代でも男性19パーセント、女性15パーセント。10代~20代では、ミドル視聴者も含めると80パーセント近くがインターネットを視聴しています。同じ調査で若い世代に顕著な結果としておもしろいコンテンツ、内容を友人、知人にどんどん拡散していく傾向も見て取れました。インスタ映えやバズるなどといった言葉も流行しましたが、こうした特徴に合致していると思います。

インターネットやネットメディアなどへの広報強化について見解を伺います。③

 

 

【質問④】

 

ヘイトスピーチ規制法の成立から約3年が経ち、東京都では「東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現を目指す条例」が今年4月施行されました。主な内容として、都知事がヘイトスピーチについて基準を設け、公共施設の利用を制限できること、実施団体名の公表、インターネット上の書き込みや動画の削除要請ができます。また、性的少数者への差別を禁止する努力規定も設けられました。差別は許されないことですが、一方で、言論、表現の自由との兼ね合いが課題になっています。

 隣の川崎市で条例制定された際、公的施設利用について不当な差別 的言動の恐れが客観的な事実に照らして具体的に認められる場合、警告、条件付き許可、不許可、許可取り消しをすることができると定められましたが、ヘイトを繰り返していると批判を受けていた団体が集会を開催した事例がありました。

 言論、表現の自由、結社の自由との兼ね合いの中で、ヘイト行為の恐れがある人間に対しであっても、それ以外の日常生活、また公的施設利用について「差別を行う人間だ」と差別的な取り扱いを行っていいわけでありません。

 東京都の条例においても、公共施設利用の制限について規定があります。個人や団体がヘイトを繰り返した過去は判断材料の一つになると思いますが、例えば施設利用申請に「ヘイトスピーチはしない」と書かれていた場合、また、その団体個人が、ヘイトではない活動の申請をしてきた場合、どのように判断をしますか?④

 

 

【質問⑤】

 

明確にヘイトだけを事前に規制しようとするのは難しく、憲法で禁じられている検閲にもなりかねません。

さて、私は平成29年の第二回定例会で、自治体での表現の自由について質問したところ、松原区長からは「言論・表現・集会の自由を保障するため、地方自治法では正当な理由がない限り住民が公の施設を利用する事を拒んではならないと規定されており、裁判所も厳格に限定し判断している所でございます。区の使用の不承認や承認の取り消しについても、憲法の趣旨に基づき適正に運用しております。」と答弁があったところです。

地方自治法の趣旨に則れば、規定に沿って申請されたモノには利用許可を与えなければなりません。

東京都のヘイトスピーチ禁止条例第11条にはいわゆる「迷惑行為要件」というものがあります。「ヘイトスピーチが行われることに起因して発生する紛争等により、施設の安全な管理に支障が生じる事態が予測されること」というものです。

この迷惑要件については、東京弁護士会も本年3月4日付会長名で、声明を出しています。この声明で迷惑要件は、外部からの要因も多く、またヘイトスピーチに該当しない場合でも起きうる可能性があるため、最高裁判例や人種差別撤廃条約や、ヘイトスピーチ解消法でも求めてはいるものではないとしています。

 先日の愛知県のトリエンナーレの表現の不自由展については、批判の殺到やまた脅迫行為によって事業継続が難しいと、中止とされました。特に脅迫という犯罪行為も含み、主催者の責任外に及ぶ理由で、利用の取り消しが行われるのは、表現の自由、言論の自由の点からも由々しき事態であります。近年はヘイトスピーチだけに限らず、政治的な言論、社会問題などについての講演会、トークイベント、芸術活動などについて抗議や脅迫で中止に追い込まれる事態が起きています。決して看過すべきものではありません。

業務継続に影響を与えるような妨害、抗議活動が予想される中でも言論の場を堅持することが、民主主義社会における自治体の責務であると思います。大田区の見解を伺います。⑤

【質問⑥】

 

最後に就労支援について伺います。

就職氷河期世代、ロスジェネ世代と言われる方々、概ね1993年から2004年に学校卒業期を迎えた現在35歳から44歳の方ですが)への支援が国でも話題になっております。令和元年8月30日付で厚生労働省は就職氷河期支援施策への取り組みについてと報道発表をしました。

また、兵庫県宝塚市は、市の正規職員募集を就職氷河期世代に特化して8月に3名行いました。これは来年3月末現在で36~45歳の事務職員募集です。採用枠3人に対し、1816人が応募し、倍率は600倍を超えたとのことです。34都道府県から応募があり、兵庫県内からの応募1168人に対し、県外からは648人で35.7%を占め、男女別では、男性962人、女性854人でした。

 中川市長は「今も不安定な立場で働く人にとって今回の採用は砂漠の中の一滴かもしれない。来年度以降、採用人数を増やせないか検討したい。また、他の自治体などに取り組みが広がるように働きかけたい」と話していたそうです。

私も、宝塚市に確認をしましたが、宝塚市の場合は市の規模から人事院のような制度はなく、担当部局の判断で行えるそうで、特別区である大田区とは異なる部分もあります。

 大田区は総務課で触法少年、罪を犯してしまった少年の雇用を行ってきました。来年度からは会計年度任用職員制度も導入されていくところではありますが、就職氷河期世代への支援を検討していくべきではないか?伺います。⑥

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