おおた区議会だよりに質問掲載。一般、代表質問の違いは?
こんにちは。おぎの稔です。先日の大田区議会第4回定例会の中で、私が一般質問で取り上げた内容が1月1日発行のおおた区議会だよりに掲載されました。一般質問や代表質問は、その後の区議会だよりで掲載、頒布をされるため、現職の議員にとっては自分の活動、政策を報告する貴重な機会でとなっています。私も新会派結成となる昨年5月の第2回定例会までは当選後、臨時会を除くすべての本会議で質問を行ってきました。
新たに交渉会派「たちあがれ・維新・無印の会」を結成した事で代表質問を行う権利も得て、昨年、会派を代表して質問を行わせて頂いた経緯から、今回ご報告させて頂きます。
・質問とは?
全国町村議会議長会の発行する「議員必携」には質問について
質問とは、その町村の行財政全般(公共事務、団体委任事務、行政事務の一切を含む)にわたって、執行機関に対し、説明を求め又は所信をただすことであって、議員の固有の権能として許されるものである。質問は、一般質問と緊急質問とに区別され、その取扱いを異にしており、質問回数も質疑と同様、回数の制限がある。
との記載があります。
また、大田区議会会議規則にはこのような規定があります。
(一般質問)
議員にとって「質問」がいかに大切な固有の権能、スキルであるかが記載されています。
区議会だより 平成30年1月1日号※PDF注意
・代表質問とは?
代表質問は4名以上の交渉会派によって行われます。一般質問が部長級の職員が答弁をするのが慣例となっているのと異なり、代表質問は区長や教育長が返答するのが慣例となっています。
※代表質問時の掲載欄、扱いも大きいです。
●質問ってどうやるの?
続いて、議会での「質問」を行うにあたって必要な手続きなどを紹介します。質問を行う議員は代表・一般質問共に「発言通告書」を議会事務局に提出します。質問の項目・趣旨などを書き、質問者の印鑑を押したものを提出します。
質問時間は会派の所属議員によって決まっています。所属議員一人につき●●分、これを会派内の議員で自由に分けます。また、代表質問には代表質問限定の加算時間もありますが、一般質問と共有時間もある為、会派の中で議員毎だけでなく代表質問、一般質問の割合も決めます。
一般質問は届け出順、受付期間内に通告をされた順に質問の順番が回ってきますが、代表質問は大会派順。現時点の大田区議会だと、自民➠公明➠共産➠無印の順になります。各会派、議員数に応じて時間もおおむね決まっているので、代表質問は何日の何時頃自分の番が回ってくるというのは読みやすいという点があります。昨年の代表質問の際は私も区内の皆様にハガキでご案内をしましたが、区長や教育長から答弁を頂いたことに、皆様、喜んでいただけました。
質問を作る際、本番は決まった原稿を読むセレモニーのようになっているとのご指摘も多くいただきますが、質問、及びその議事録は公文書として記録され、残されますので、議員も職員もいい加減なことは言えません。議員は、本会議前の調整機関に膨大なエネルギーを使います。
議員が普段何をしているか見えない・・・の内の何割かは役所での調整や、また質問内容、課題についての調査、研究などに費やされている事をご理解いただければ幸いです。
質問とは何かと、質問を行うための手続きについて紹介をさせて頂きました。
今年は、大田区議会議員選挙という審判を控えた年。しっかりと議会活動に邁進し、区民の皆様の幸福全身に努めてまいります。
一般質問の詳細はこちら
大田区議会平成29年第4回定例会一般質問
テーマ別解説記事
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・オリンピック・パラリンピックと会場問題。大田区への影響
・色を間違える事がありますか?②大田区の取組について
前回の代表質問の様子はこちら
大田区議会第二回定例会 代表質問文面
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