May 26, 2017

地方議員選のビラ解禁。候補者が持ち味をイカすチャンス?

こんばんは。おぎの稔です。

25日に以下のようなニュースが流れました。

大田区議会議員選挙でのアピールの仕方は変わるかもしれません。

私としても、嬉しいニュースです。

 

共同通信 2017年5月25日

https://this.kiji.is/240437060548919299?c=39546741839462401

地方議員選のビラ配布解禁へ

与野党合意、19年統一選で

 

 与野党は25日、都道府県議会や市、特別区議会の議員選挙で現在認められていない選挙運動用のビラ配布を解禁するための公選法改正案を今国会中に成立させることで大筋合意した。6月に衆院政治倫理・公選法改正特別委員会の委員長提案で衆院本会議に提出する方向。2019年の次回統一地方選から配布できるよう施行される見通し。

 選挙運動用ビラを巡っては、1975年の公選法改正で衆院選や参院選で配布解禁。知事選や市区町村長選では07年から認められ、ローカルマニフェストとして注目された。一方、都道府県議選などでは認められておらず、全国市議会議長会などが国に解禁を要望していた。

 

現在の地方議員選挙の仕組みだと、本番(選挙期間)が始まってから、有権者にアピール出来る手段が限られている為、現職・新人問わず、全ての候補者にとって選挙期間中のツールが増える事になります。

現在は、本番が始まってからは、車や辻立ちなどでの音でのアピール、公選はがき、また掲示板のポスターや選挙公報と言った手段があります。

ビラ解禁は、地方議員選挙の候補者が首長や国政選挙の候補者と同じ、チラシ配布というツールを手に入れる事にもなります。

 

懸念としては、もともと資金力などで差が出ないようにと配慮された経緯があった為、ビラの印刷、配布、また証紙を貼る為の運動員、ボランティア・スタッフの確保など、地方議員選挙にさらに資金が掛かる事が予想されます。

 

国政選挙などでも「演説の音が聞こえている範囲なら合法だ」・・・という解釈のもと、期間中に大量にチラシがポスティングされるなどといった事例もあり、地方議員選挙でも法律順守のためのチラシ配布のルールの徹底が必要になります。

 

しかしながら、地方議員選挙は「告示日にはもう決着がついている」とも言われ、現状だと期間中に特に「無党派層」と言われる有権者にアピールする手段が少ない為、こうした選択肢が増えた事は、地方議員にとって歓迎すべきことだと思います。

「知ってもらう手段が増える」という意味では新人も現職も同じなため、一概に新人が、現職が有利という事ではないかもしれませんが、特に、大きな組織・団体を持たない、私達のようなしがらみのない議員や候補者には、勝負できる手段の増える、嬉しいニュースではないでしょうか?

 

特に、プロフィールや政策や活動、実績など紙面で打ち出せる特徴のある候補、他の候補と違う、持ち味をもった候補は戦い方次第で、大きなうねりをおこせるかもしれません。

私も自称、他称「オタク議員」と呼ばれるからには、「競うな、持ち味をイカせ!」の精神でいくつもりなので、今から「どんな内容にしようかなぁ」と楽しみにしています(苦笑)

 

 

大田区議会議員 おぎの稔 公式サイト

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