公務員と表現の自由、職場へのクレーム対策について
こんばんは。大田区議会議員のおぎの稔です。最近、公務員の方がSNSで情報発信をしたり趣味や社会活動に参加しその内容を発信する事も多くなってきたと思います。そういった中、公務員としての縛りと個人の表現の自由との衝突の問題。また、個人との話に収まらず、職場への迷惑行為などのトラブルにまで発展する事もあるかと思います。生身の公務員の方だけでなく、最近では増えてきた自治体のキャラクターや民間企業、漫画・アニメ等とのコラボレーションに対しても同様の事が他の自治体では起きています。多様な趣味、言論、表現活動を区職員が行う中で、同様の事例が起きるかもしれません。大田区としての見解を確認しました。
大田区としては、言論・表現の自由は、日本国憲法で保障された権利であり、民主主義社会を支える重要な基本的人権の根幹をなすものである。それは地方公務員も例外ではないと表明頂いたうえで、公務員については法令により守秘義務、信用失墜行為の禁止、政治的行為の制限などの規定がある事についての回答を頂きました。また、職場への妨害行為などについては「個人としての活動であるので個人の自覚と責任において対処すべきことであるが、区への誹謗中傷や職場への妨害行為など区の業務に著しい支障が生じる場合は、そうした行為を排除する必要があり職員個人に押し付けるのではなく、所属課と人事や総務課が連携し、組織的な対応をとる。職員の心身の安全と執務の公正中立を確保し、日々の公務を円滑に進められるような体制整備を進めていく」と回答を頂きました。
【質問】
昨今は、インターネット・SNSの発達も伴い、多くの方が趣味や慈善活動、社会運動、地域のボランティア活動、また言論、表現活動を発信、公開するようになりました。公務員の方もその例には漏れず、さまざま社会問題への言及をする公務員の方も匿名、実名を問わず増えているように思います。有名になった事例ですと、北九州市のバナナ姫ルナという市の名産品を紹介するキャラクターのコスプレをした職員の方がいます。この方の場合は職場の理解もありました。
地方公務員法など業務上の縛りはありますが、公務員の方も言論・ 表現の自由があります。では、区として公務員の方の趣味や、SNSインターネット等での言論、表現活動について、制限はありますでしょうか?③
【答弁概要 人事課長】
言論の自由等の表現の自由は、日本国憲法で保障される権利であり、民主主義社会を支える重要な基本的人権の根幹をなすものでございます。こうした権利は、地方公務員につきましても例外ではありません。
一方、区職員には守秘義務、信用失墜行為の禁止や政治的行為の制限などの規定もあります。法令を遵守することはもとより、勤務時間の内外を問わず、自らの行動が公務に与える影響を常に意識して行動する必要がございます。
【質問】
ありがとうございます。個人での活動の発信がしやすくなった分、当該自治体以外の方も含めて、言論、表現、趣味などの活動について、ともすれば区に批判や苦情があることも予想されます。あくまで個人の活動は個人の責任とすべきですが、職場等への度重なる妨害、嫌がらせなどが行われた場合、区としてどのように対処しますか?④
【答弁概要 人事課長】
個人としての活動ですので、個人の自覚と責任において対処すべきものと考えております。しかし、区への根拠のない誹謗中傷、また職場への妨害行為など、区の業務に支障が生じる場合には、そうした行為を排除する事が必要です。
このような場合には、職員個人に押し付けるのではなく、所属のほか人事課や総務課などが連携し、組織的な対応を取ることとしております。職員の心身の安全と、執務の公正中立を確保し、日々の公務が円滑に進められるような体制整備をしてまいります。
【大田区議会 令和2年予算特別委員会(審査第二日)】
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