Mar 24, 2025

裁判についてのおしらせ④

 

2022年7月4日、私、おぎの稔は高橋尚吾(しょうご)氏から訴えられました。(7月4日に訴状、7月15日に訴状訂正申立書提出)

高橋氏の代理人名義で私に出された訴状の内容によると「金300万円を支払え」「謝罪文を掲載せよ」「訴訟費用および掲載費用は被告の負担とする」と私に対して要求されています。

2022年3月の松戸市議会への請願をめぐるTwitterでの私のツイートが、「名誉毀損」と「侮辱」ということだそうです。

 

本日、2025年3月24日に判決がありました。

 

1.被告は原告に対し20万円およびR4年8月19日から支払い済みまで年3分の割合による金員を支払え
2.被告は別紙名誉回復措置目録3記載の掲載文を同目録1,2記載の条件で掲載せよ
3.原告のその余の請求をいずれも棄却する
4.訴訟費用は15分し、その1を被告、その余を原告が負担する
5.1項につき仮執行することができる

 

とのことです。

 

「訴訟費用は15分し、その1を被告、その余(14/15)を原告が負担する」というのは、ある意味、原告の請求のうち、大半(14/15)は理由がなく、1/15のみ理由があるということになるので(訴訟費用というのは、訴訟提起時に原告がおさめた印紙や郵便切手代のことで、弁護士費用は含みません。また、判決でこのように負担割合を決めますが、それを実際に精算するということはまずありません)

まだ判決文を見ておりませんが、原告の請求の大半は棄却されたようですが一部の請求が認められたのは大変遺憾です。内容を確認後弁護士と相談の上、不服として控訴する予定です。

前回:

裁判についてのお知らせ③

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