【こぼれ話】公務員の同人活動ってOKなの?
メールにて、公務員の同人活動についてお問い合わせをいただきました。
議員がコミケにサークル参加しているくらいなのだからと思いますが、公務員の方は職務専念義務など、法律での縛りも強く、また公に属する存在としての難しさもあります。
私も、気になったので、参考までにと区に問い合わせをしてみました。
ご多忙な所、ご回答いただきまして、誠にありがとうございます。
ちなみに、質問文は次のような内容でした。以下、本人の許可を得て掲載しています。
————–
突然の質問失礼します。
私は地方の大学に通う学生です。
今は県庁に勤めようと考えています。
また、同人サークルを作って同人誌(全年齢向けに限らず)をコミケ等同人イベントで頒布したいと(一度合同誌でのイラスト参加はしました)思っています。
そこで質問なのですが、公務員は副業を禁止されていますよね?この点が気になり公務員の同人活動についてネットで色々調べましたが、副業扱いにはならなくても見つかったら大変だとか、そもそもダメだとか、ばれなきゃオッケー、といった具合に回答が安定しておらず、おぎの先生にメールを送った次第です。
最初に書いた通り、全年齢向けに限らず、なので職場の方に見つかるのは個人的には避けたいですが、そういう個人的な点を抜きにしても、公務員の同人活動は大丈夫なのでしょうか?
回答どうかよろしくお願いします。
また、この質問はネットに公開していただいてもいいです。
同じ問題に悩む同年代の人たちの助けになれば、と思います。———————————-
※一部抜粋。
結論としては、個々の状況ごとのケースバイケースでの判断となるので、具体的にここまでならOK,これはダメというのは判りませんでした。
あくまで参考として、皆様のお役に立ててればと思っています。
※ここに書いてあるのはあくまで参考です。
これを読んで、これならOKだと判断するのではなく、人事や上司と相談をする事が必要だと思います。
●活動の規模、回数の問題
まず、フリーマーケットなどと同様、基本的な考え方として、公務員の職務専念義務の違反にならないかどうかがあります。
例えば毎週のようにイベントに出ている、フリマで販売している・・・よう事になると、同人誌に関わらず問題が生じてきます。
短い期間で反復することが常態化している・・・恒常的に、定期的かつ継続的に行うものがNGとの事です。(日本語難しいですね)
利益の有無に限らず専業に近いくらい活発な、またはのめりこんでいるような活動はNGだろうとの事なので、どれだけの頻度で発行やイベント参加を行うかと言った事が目安になるだろうの事でした。
とはいえ月1ならアウトで、2か月に1回ならセーフというような規定はありません。
繰り返しになりますが、事前に相談してみる事が一番だと思います。
ただし、コミックマーケットを例に聞いてみましたが、「まぁ、年1,2回くらい、友人たちとマンガを出す・・・くらいならそこまで問題にはならないんじゃないですか?」とも言われていました。
(二次創作、18禁がOKという意味ではなく、広く即売会等参加という意味です。)
●副業か副収入か
次に、営利企等に従事しているかどうかもありますが、これは個人事業主をどうとらえるかにもよりますが、同人とはちょっと違うかなと思います。
ただし、大きな収入を得る、活動にかける時間が多いと、上述した専念義務だけでなく、副業と認定される恐れがあります。
収入について、例えばフリマで言えば、家にある古いものを売って、少し小遣いにするくらいならいいが、純粋に利益を上げ続ける古物商に近いような形態はアウトとの事です。
●執筆による収入は可能?
例外として、執筆は可能です。
原稿料や印税という形での収入を得る事は、副業、また職務専念義務違反にはならないとの事です。
肉体的にも職務に影響がないだろうとの判断もあるのでしょうけど、創作ってすごく体力を
同人誌風にいうと、自分で出版するのではなく、合同誌に寄稿、共同執筆するような形ならセーフに近いという形でしょうか?
(同人誌が執筆なのか、許可を得る際にその同人誌を上司に提出する必要があるのかは別として)
ただし、これも任命権者の許可を事前に得る必要性や、自分で売り込みや営業を継続的に行うような「業」として認定されると難しくなってきます。
副業というより「副収入を得るのが可能」という方が判りやすいのかもしれません。
実際に、教育、行政本などを書いている、また寄稿している職員さん、小説家デビューしていた方も大田区に限らずいらっしゃいます。
継続的に何度もイベントで同人誌を発行し収入を得ている状態より、許可を得て商業誌に掲載している方が行政的には許可を得やすいのではないでしょうか?
(商業で定期的にマンガ・イラスト等を載せるのも難しいと思いますが)
つまるところ、副収入としての執筆という例外を除くと、趣味の延長線上(年2回くらいのコミケサークル参加のような)であればとの回答でした。
逆に趣味の延長を超えるくらいの時間を掛けたり、利益を得るような形であればNGとなります。
●同人作家の存在をどう定義するか
そこまで稼いでいる方は稀だとは思いますが、個人事業主として、副業認定されるほどの収入を得ている同人作家という存在が、一般的な副業とされてNGになるのか、それとも執筆活動の一環としてOKなのか。
このあたりは裁判などを含め、争ってみても面白いかもしれませんね。
イベントへのサークル参加頻度なども含めて、考えてみる必要があるでしょう。
議会質問するのもいいかもしれませんね。
とはいえ、そこまで行くと民間企業でも注意されるレベルかもしれません。
現状でリスクを避けるなら、なるべく収入(利益)が発生しない形での同人活動をお勧めします。
※二次創作、18禁といった内容はまた別の議論にもなってしまうので、一旦置いて話しております。
参考