大田区奨学金貸付条例改正!通信・専攻科にも奨学金が!
大田区奨学金貸付条例の一部を改正する条例が平成28年3月7日に大田区議会本会議で可決されました。
改正によって、今までは奨学金の貸し付けを受けられなかった専攻科、通信教育の学生が大田区の奨学金を借りる事が出来るようになります。
私も昨年10月1日の決算特別委員会の質疑の中で提案し、私だけではなく、その後の自民、公明、民主、共産の交渉会派からなる大田区議会幹事長会でも、必要性について議論になり、
大田区に対して、通信教育への奨学金貸付についての拡充の要望が出されておりました。
交渉会派の皆様からの要望という形は非常に大きく、結果、実現に結びついたわけですが、私が先だって提案した事が少しでも影響したのであれば、大変うれしい限りです。
今後とも少数会派なりの機動力で、様々な提案、議会質疑を行っていければと思っています。
昨年の決算特別委員会の様子
大田区は23区で最強?区独自の奨学金制度を更に柔軟に!
・大田区奨学金貸付条例
旧条例
第2条 奨学金の貸付けを受ける者(以下「奨学生」という。)は、次に掲げる要件を備えていなければならない。
(1) 貸付けの申込みをする日の1年前から引き続き、区内に住所を有する者の子又はこれに準ずる者であつて、当該住所を有する者の扶養を受けている者であること。
(2) 経済的理由により修学が困難であること。
(3) 高等学校、高等専門学校若しくは大学又は専修学校の高等課程若しくは専門課程(独立行政法人日本学生支援機構法施行令(平成16年政令第2号)第1条第1項の表備考第5号に規定する課程に限る。)に進学を希望し、又は在学している者であること。ただし、専攻科、別科及び通信教育の学生を除く。
3項から「ただし、専攻科、別科及び通信教育の学生を除く。」が削除される改正となる為、専攻科、別科、および通信教育の学生も、改正後は奨学金を借りる事が出来るようになります。
また、改正案では
旧 条例
第12条 奨学生を希望する者は、次に掲げる要件を備えた連帯保証人1人を立てなければならない。
(1) 本人の父、母、兄、姉又はこれに代わるべき者であること。
(2) 返還する能力があると認められる者であること。
(3) 特別区内に住所を有していること。
の3条を削る事になっていますので、連帯保証人が23区内に住所を有している必要性が無く、より利用がしやすくなります。
未来への投資と言う意味では給付型も良いと思いますが、無利子で、返済期間も長い、大田区の奨学金の拡充は、経済的な問題から進学、通学が出来ない方への支援としては現状ではベターば選択肢だと思っています。
新条例は平成28年4月1日からスタートします。
今後とも引き続き、子供や若者を取り巻く現状の課題解決、対策・支援強化を訴えて参ります。
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