Jan 9, 2016

大田区の民泊の進捗とスケジュール。(大田区国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業)

申請受付開始が今月末と目前に迫ってきました大田区における民泊。

昨年の大田区議会第4回定例会でも「民泊条例」として話題に上がり、以前のブログでも取り上げさせていただきました大田区における民泊(大田区国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業 特区民泊)について大田区の現状と今後のスケジュールについてご報告させて頂きます。

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以前のブログ

民泊条例、可決しました

 

大田区国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業(特区民泊) 大田区HP

 

国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業とは

国家戦略特別区域において外国人旅客の滞在に適した施設を賃貸借契約に基づき一定期間使用させ、滞在に必要な役務を提供するもの。区長の認定を受けることにより、当該事業については、旅館業法の規定が適用されない。(国家戦略特別区域法第13条 旅館業法の特例)

 

 

主な認定要件

○ 賃貸借契約及びこれに付随する契約に基づき使用させるものであること。
○ 施設の居室の要件等
・一居室の床面積25平方メートル以上であること。
・出入口及び窓は、鍵をかけることができるものであること。
・出入口及び窓を除き、居室と他の居室、廊下等との境は、壁造りであること。
・適当な換気、採光、照明、防湿、排水、暖房及び冷房の設備を有すること。
・台所、浴室、便所及び洗面設備を有すること。
・寝具、テーブル、椅子、収納家具、調理のために必要な器具又は設備及び清掃のために必要な器具を有すること。
・施設の使用の開始時に清潔な居室を提供すること。
・施設の使用方法に関する外国語を用いた案内、緊急時における外国語を用いた情報提供その他の外国人旅客の滞在に必要な役務を提供すること。
○  当該事業の一部が旅館業法 第二条第一項 に規定する旅館業に該当するものであること。
○  滞在期間が6泊7日以上であること。
○  建築基準法上「ホテル・旅館」が建築可能な用途地域であること。

 

 

これまでの経緯と実施までのスケジュール

2015年
9月
・東京都都市再生分科会(29日)
(大田区より「旅館業法の特例」活用について提案)
10月
・条例案パブリックコメント(13日~26日)
・東京圏国家戦略特別区域会議(14日)
・東京圏国家戦略特別区域計画の内閣総理大臣認定(20日)
11月
・条例案パブリックコメント公表(16日)
・区議会第4回定例会に条例案提出(26日)
12月
・条例制定(7日)

2016年
1月
・規則・ガイドライン公表予定(下旬)
・申請受付開始予定(下旬)

 

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現在、作成中の規則・ガイドラインの完成をもって全容が見えてくるようですが、申請受け付け開始が今月末と、目前に迫っています。

 

大田区の担当課の皆様も条例可決後、都や国の関係省庁との協議を重ね、規則・ガイドライン作成の為に奔走してきました。

 

実際に、申請受付・運用が始まってから、課題や改善点が浮かび上がってくると思いますが、現在考え得るだけでも、特区法、及び本条例は懸念されている課題解消の為に大きな対策を打ちづらい(対策、対応をしようにも区の裁量を超えている、特区法の内容上対応できない部分も多い)等といった点もあります。

 

全国に先駆けで運用の始まる、大田区の区議会議員として私も引き続き、注視をしていきたいと思います。

 

 

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