ブログ | おぎの稔 | 大田区議会議員 公式HP - パート 35
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Jan 11, 2020

Vtuber体験?モーションキャプチャーに挑戦しました

 

 モーションキャプチャー体験。体中にセンサーを付けて、動きをキャラクターと連動させます。

「バ美肉おじさん」が、先日、NHKでも放送されましたが、本日は都内のスタジオでキャラクターのモーションキャプチャーを体験。 ここまで人体の動きに合わせてリアルタイムで反応するのかと驚きました。体験したモデルの中には、美少女キャラクターだけでなくリアルな描写のゾンビなどもありましたがこの技術、活用次第では、ダンス、体操、スポーツなどにも応用が利きますね。教育や受付、案内のような様々な分野でも活用が出来るかもしれません。私が見学させて頂いたスタジオの方曰く、既にVtubeでの同時路上配信、海外への配信なども行っているようです。 

 技術の進歩は既に、リアルタイムで国境や肉体の性別を超えたアプローチも可能になっているのですね。特にトゥーンレンダリングのような2Dに近く見せる3D映像は、日本のアニメーションとも相性がよく、今後の技術の進歩も楽しみです。

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Jan 11, 2020

香川県のネット・ゲーム依存症対策条例素案への意見表明

 こんにちは。大田区議会議員のおぎの稔です。昨日、報道された「香川県のネット・ゲーム依存症対策条例素案」はメディアでも取り上げられ、大きく話題になりました。

 

子どものスマートフォンやゲーム機の使用は平日1日60分まで――。そんな制限内容などを盛り込んだ条例の素案を、香川県議会がまとめた。素案を修正して条例案をつくる。努力義務を課すが罰則はない。パブリックコメントを経て2月議会に提出、4月施行をめざす。県によると、制定されれば全国初の条例となる。

朝日新聞2020年1月10日

 

こちらについて以前、マニュフェスト大賞に、マンガ、アニメ、コンテンツに関心のある都内の地方議員で「オタク議員集団」の名義で応募した経緯もあり、メンバーで意見を取りまとめましたので簡単ですが、公表させて頂きます。

依存症対策そのものは反対しませんが、3歳児神話のような話も盛り込まれている事や、公が子育てや家族の中で決めるべき話に介入するような、ちょっと踏み込み過ぎな素案ですね。

皆様もご意見等、ありましたらどうぞ宜しくお願い致します。

 

 

  

 

 

香川県ネット・ゲーム依存症対策条例(仮称)の素案について意見表明

 

 昨日、香川県において「第5回香川県議会ネット・ゲーム依存症対策に関する条例検討委員会」が開催され、そこで「香川県議会ネット・ゲーム依存症対策条例(仮称)の素案」が提出されました。

 私たちは、香川県議会の皆様方が子どもたちの健全な発達を願い、「ネット・ゲーム依存症」に対して憂慮し条例を制定しようとする努力には心からの敬意を表します。議員提案条例をつくるのは多大な労力と真剣な議論、そして十分な合意形成が必要だからです。その真摯な努力を否定したり、条例制定権限に対し異を唱えたりするつもりは毛頭ありません。

 とはいえ、ゲームを含む多様なコンテンツは貴重な日本の文化です。またスマホやゲーム機等によるインターネット利用はコミュニケーションをとったり楽しんだりするだけではなく、eラーニングや検索や電子図書などの学習端末として、スケジュール管理や映像記録などの記録ツールとして、購買や受験申し込みなどの生活ツールとして、私たちの生活になくてはならないものとなっています。

 私たちはコンテンツ文化およびインターネット利用の健全な発展を願い、当該条例による規制が必要かつ最小限のものにとどまるよう求め、もって青少年の健全な成長とコンテンツ文化の適切な発展に資するよう願います。

 

 よって、ここに意見を取りまとめ、公表いたします。

 

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Jan 10, 2020

香川県ネット・ゲーム依存症対策条例(仮称)(素案)

ゲームやスマホに利用制限!?と話題になっている、香川県のネット・ゲーム依存症対策条例(仮称)の素案を入手しましたので、一部を抜粋します。

皆様はどう思われますか?

追記;こちらに素案が掲載されるようです。香川県ネット・ゲーム依存症対策条例(仮称)素案は、香川県議会ホームページ(URL https://www.pref.kagawa.lg.jp/gikai/

 

県条例素案にゲーム利用時間制限 NHK

香川県議会が、全国に先駆けて検討しているゲームやインターネットの依存症の対策に関する条例の素案に、高校生以下の子どもを対象にゲームなどを利用する時間を1日あたり平日は60分、休日は90分に制限するなど、具体的な制限が盛り込まれることがわかりました。

 

 

(一部抜粋)

(1頁)

 

香川県ネット・ゲーム依存症対策条例(仮称)(素案)

 

 インターネットやコンピューターゲームの過剰な使用は、子どもの学力や体力の低下のみならず睡眠障害やひきこもりといった問題まで引き起こすことなどが指摘されており、世界保健機関において「ゲーム障害」が正式に疾病と認定されたように、今や、国内外で大きな社会問題となっている。とりわけ、射幸性が高いオンラインゲームには終わりがなく、大人よりも理性をつかさどる脳の働きが弱い子どもが依存症状態になると、大人の薬物依存と同様に抜け出すことが困難になることが指摘されている。

 その対策としては、国において、他の依存症対策と同様に、法整備の検討や医療提供体制の充実などの対策を早急に講ずる必要があるが、県においても、適切な医療等を提供できる人材などを育成するため、研修体制の構築や専門家の派遣等の支援に取り組むことが求められている。

 

 加えて、子どものネット・ゲーム依存症対策においては、親子の信頼関係が形成される乳幼児期のみならず、子ども時代が愛情豊かに見守れることで、愛着が安定し、子どもの安心感や自己肯定感を高めることが重要であるとともに、社会全体で子どもがその成長段階において何事にも積極的にチャレンジし、活動の範囲を広げていけるようにネット・ゲーム依存症対策に取り組んでいかなければならない。

 ここに、本県の子どもたちをはじめ、県民をネット・ゲーム依存症から守るための対策を総合的に推進するため、この条例を制定する。

 

(目的)

第1条 この条例は、ネット・ゲーム依存症対策の推進について、基本理念を定め、及び県、学校等、保護者等の責務等を明らかにするととに、ネット・ゲーム依存症対策に関する施策の基本となる事項を定めることにより、ネット・ゲーム依存症対策を総合的かつ計画的に推進し、もって次代を担う子どもたちの健やかな成長と、県民が健全に暮らせる社会の実現に寄与することを目的とする

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

⑴ネット・ゲーム依存症 ネット・ゲームにのめり込むことにより、日常生活又は社会生活に支障が生じている状態をいう。

⑵ネット・ゲーム インターネット及びコンピュータゲームをいう。

⑶子ども 18歳未満の者をいう。

⑷学校等

⑸スマートフォン等 インターネットを利用して情報を閲覧(視聴を含む。)することができるスマートフォン、パソコン等及びコンピュータゲームをいう。

 

 

(2頁)

(基本理念)

第3条 ネット・ゲーム依存症対策は、次に掲げる事項を基本理念として行わなければならない。

⑴ ネット・ゲーム依存症の発症、進行及び再発の各段階に応じた防止対策を適切に実施するとともに、ネット・ゲーム依存症である者等及びその家族が日常生活及び社会生活を円満に営むことができるように支援すること。

⑵ ネット・ゲーム依存症対策を実施するに当たっては、ネット・ゲーム依存症が、睡眠障害、ひきこもり、注意力の低下の問題に密接に関連することに鑑み、これらの問題に関わる施策との有機的な連携が図られるよう、必要な配慮がなされるものとすること。

⑶ ネット・ゲーム依存症対策は、予防から再発の防止まで幅広く対応する必要があることから、県、市町、学校等、保護者、ネット・ゲーム依存症対策に関連する業務に従事する者等が相互に連携を図りながら協力して社会全体で取り組むこと。

(県の責務)第4条

(学校等の責務)第5条

(保護者の責務)

第6条 保護者は子どもをネット・ゲーム依存症から守る第一義的責任を有することを自覚しなければならない。

⑵ 保護者は乳幼児期において、子どもと向き合う時間を大切にし、子どもの安心感を守り、安定した愛着を育むとともに、学校等と連携して、子どもがネット・ゲーム依存症にならないよう努めなければならない。

⑶ 保護者は、子どものスマートフォン等の使用状況を把握するとともに、フィルタリングソフトウェア(青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律)(平成20年法律第79号)第2条第9項に規定する青少年有害情報フィルタリングソフトウェアをいう。以下同じ)の利用その他の方法により、子どものネット・ゲームの利用を適切に管理する責務を言う。

(ネット・ゲーム依存上対策に関連する業務に従事する者の責務)

第7条

(国との連携)

第8条

(県民の役割)

第9条

(市町の役割)

第10条

(事業者の役割)

第11条

 

(4ページ)

(正しい知識の普及啓発)

第12条

(予防対策の推進)

第13条

(医療提供体制の整備)

第14条

(相談支援等)

第15条

(人材育成の推進)

第16条

(連携協力体制の整備)

第17条

(子どものスマートフォン使用等の制限)

第18条

 保護者は、子どもにスマートフォン等を使用させるに当たっては、子どもの年齢、各家庭の実情等を考慮の上、その使用に伴う危険性及び過度の使用による弊害等について、子どもと話し合い、使用に関するルールづくり及びその見直しを行うものとする。

⑵ 保護者は、前項の場合においては、子どもが睡眠時間を確保し、規則正しい生活習慣を身に付けられるよう、子どものネット依存症につながるようなスマートフォン等の使用に当たっては、1日当たりの使用時間が60分まで(学校の休業日にあっては、90分まで)の時間を上限とするとともに、義務教育修了前の子どもについては午後9時までに、それ以外の子どもについては午後10までに使用をやめるルールを遵守させるものとする

 

 

(5P)

(財政上の措置)

第19条 

(実態調査)

第20条

 

附則

 

 

 

現在、都内のオタク議員集団で意見を取りまとめ中です~。

 

Jan 8, 2020

小説でも児童ポルノ製造罪?表現規制は誰のためか

 

 こんばんは。大田区議会議員のおぎの稔です。本日は昨日、飛び込んできた衝撃的なニュースについてのご説明です。小説といった文字での表現で逮捕されるのは、とても珍しい案件で私も驚いております。

 

父親が娘に性的暴行するシーン」を書いた小説家が「児童ポルノ製造容疑」で逮捕される

 

児童を被写体としたポルノである「児童ポルノ」の定義は国によってまちまちで、孫が水浴びしている写真をPCに保存したり、児童の性描写を含むマンガをPCに保存したりするだけで罪に問われる場合もあります。2019年4月、カナダ・ケベック州の小説家は「父親が娘に性的暴行する」という内容を文章で描写したことにより、「児童ポルノ製造容疑」で逮捕されました。

Quebec Author Charged with Child Porn Over ‘Hansel and Gretel’ Retelling – VICE
https://www.vice.com/en_ca/article/3a8nv3/quebec-author-yvan-godbout-charged-with-child-porn-over-hansel-and-gretel-retelling

問題となったのは、2017年9月に出版されたケベック州の作家イヴァン・ゴッドバウト氏の著作「Hansel et Gretel(ヘンゼルとグレーテル)」。この作品は同じタイトルのグリム童話「ヘンゼルとグレーテル」にホラーテイストを加えたリメイクです。ゴッドバウト氏の「ヘンゼルとグレーテル」には「父親が娘に性的暴行を行う」という描写が含まれていましたが、その描写も「たった1つの段落」に限られており、写真やイラストなどの視覚的描写はなし。内容自体も性的興奮をあおるというよりも、恐怖をあおるものでした。

 

 カナダは元々、表現規制について厳しい国で被害者や被写体となった当事者の存在しないマンガやアニメなどの創作物に対しても性描写や暴力表現などに厳しい国でした。他の国でも表現物に対しても規制の厳しい国は存在しますが、日本は特に創作物についての規制については慎重な国です。一方で何の議論もされていないというわけではなく、国内でも表現規制問題、表現の自由を巡っては様々な議論が行われてきました。非実在青少年問題、児童ポルノ禁止法、メディアでも取り上げられたことがありますので覚えていらっしゃる方もいるのではないでしょうか?。

 

・第2回「日本のマンガが海外から児童ポルノ扱いされてきた時代をご存知ですか?」

(毎日新聞 2008 1202)

・THE-OTAKU議員:第4回 「いい加減、オタクのせいにするのはやめませんか?」

 

 ニュースを読む限り、カナダの国内でもこの件についてはやりすぎだ、という意見もあるようで、慎重に経過を見守りたいのですが、日本でも対岸の火事ではありません。表現への弾圧、規制、そうした点において厳しい目を普段から向けておく必要があります。現場の警察・捜査機関の人間の感覚、主観、判断によって、逮捕されてしまう事も起こり得るからです。

 今回のように文字だけで違反、違法となれば性描写だけでなく暴力描写、犯罪描写、戦争なども含めれば、映画などの映像作品だけでなく、古今東西の文学、小説、神話、果ては聖書でさえ違法となりかねません。これは古代の焚書坑儒、ナチスドイツや戦中の日本が行った言論弾圧のような、とんでもない事です。言論弾圧を既に経験している日本では尚更、真面目に考えていかなければならないのです。

 

2019年3月、ゴッドバウト氏の作品を読んだひとりが、この描写が問題だとしてケベック州警察に通報しました。通報を受けた当局は、2019年4月にゴッドバウト氏と、出版を担当したニコラス・ドゥーセ氏を児童ポルノ製造・配布容疑で逮捕しました。絵画などの視覚的作品に対する児童ポルノ容疑の起訴には先例が存在しますが、文学作品が対象となったのは初めてのケースだとこの一件を報じたViceは記しています。

カナダ最高裁判所の判例によると、表現に関する児童ポルノの適用は「『その作品によって、子どもが性的暴行を受けるリスクが増加する』ということを立証できる場合」に限られ、「『芸術』として妥当だと考えられる場合」は適用外。つまり、本件が児童ポルノ製造罪にあたると立証するためには、「ゴッドバウト氏の『ヘンゼルとグレーテル』は芸術に値しない」「『ヘンゼルとグレーテル』は小児性愛者(ペドフィリア)の欲望をかき立てる恐れがある」という2つの要件を満たす必要があります。この難題について、Viceは「立証はほぼほぼ不可能」「逮捕が行われるべきではなかったという重要な疑問を提起している」という見解を示しています。

 

 

 表現、言論の自由、検閲などに繋がる問題もあります。しかし、貴重なリソースを割いてしまって良いのでしょうか?そんなことをして、現実の子供は救われるのでしょうか?こうした取り締まりをする事で、犯罪が減ったり、被害者が減る事があるのでしょうか?

 私は、実際の被害者のいる児童ポルノなどについては、被害者の救済や児童ポルノの製造について厳しい態度をとるべきだと考えています。一方で創作物は、そもそも被害者の個人の権利を守る法律の趣旨(個人法益)にもそぐわない事や表現、内心の自由、広くマンガアニメだけでなく芸術作品なども関わってきてしまうため、規制には反対をしています。

 

今後も大田区、東京、日本の中の表現の自由の問題、また時には海外の会台についても目を向けていきたいと思います。

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Jan 8, 2020

バ美肉おじさん?おぎの稔もVtuberに挑戦します。

こんばんは。大田区議会議員のおぎの稔です。本日、NHKのねほりんぱほりん※にて「バ美肉」についての特集が22時50分から放送されますが、皆様は「バ美肉」をご存知でしょうか?

 

 番組はこちら「バ美肉」⁉おじさんがバーチャル空間で美少女に変身!※【Eテレ】毎週水曜 後10:50

 

 

 ば-び-にく(略語) バーチャル世界で美少女の姿を受肉する(手に入れる)こと。

 「バーチャル美少女受肉」の略でバ美肉であり、バーチャルの世界に美少女キャラクターとして、自らが声を当てたりして演者となり、VRチャットやバーチャルyoutuber(Vtuber)として活動する事などを指します。アニメやCGなどに近い要領で、マンガやアニメなどの作品や物語に限らず、一つのキャラクターとして自ら演じていきます。

 

 このバ美肉、セクシュアリティなど様々な点からも議論が出来そうなテーマではありますが、本日、この後NHKでも取り上げられるそうです。私の知人にもバ美肉に挑戦したり、モデルを作成している方がおり、「バ美肉おじさん」というと男性になりますが、女性が美少女キャラを演じている事も多く、「ネット流行語大賞100」2019年間大賞に輝いた「にじさんじ」は、企業に所属するバーチャルライバー(Vtuber)グループです。既に実在のアイドルや歌手、youtuberだけでなく、バーチャルのyoutubeキャラクターにも多くのファンがつき、既に一大ブームになっています。

 

「ネット流行語100 2019」発表! 年間大賞に「にじさんじ」、pixiv賞「鬼滅の刃」、niconico賞「シャミ子が悪いんだよ」ねとらぼ

 

私も細々とyoutubeを使用しており、特に、実際の児童虐待案件について触れた、下記の動画は多くの方から反響を頂いていたのですが

・大田区youtube おぎの稔チャンネル

・おぎの稔漫画チャンネル

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Jan 7, 2020

区議会だより新年号におぎの稔の質問が掲載されました。

明けましておめでとうございます。大田区議会議員のおぎの稔です。旧年中はお世話になりました。本年も宜しくお願い致します。

 さて、新聞折込や駅などに設置されており、既にご存知の方もいらっしゃるかと思いますが、昨年の大田区議会令和元年第4回定例会の区議会だよりが発行されました。おぎの稔の一般質問は主に台風19号関連、新空港線(蒲蒲線)です。その一部が区議会だよりに掲載されましたのでご紹介します。台風関連は情報発信と保育園。台風19号接近時にもSNSで話題になった保育士さんの出勤体制や子供たちの安全についてと、多摩川浸水警戒エリアに、蒲蒲線(新空港線)予定地があることについてです。

 議案への賛否も区議会だよりには掲載されますので、是非ご確認ください。

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Dec 31, 2019

2019年もお世話になりました。

こんばんは。大田区議会議員のおぎの稔です。

改元も行われた2019年(平成31年・令和元年)も大変お世話になりました。色々とご心配、そして多くの応援も頂きましたが4月の大田区議会議員選挙では3304票を頂き、2期目の当選を果たさせて頂きました。

 当選後は改めて、無所属一人会派で議会活動に取り組むと共に、議会内外で活動をし、多くの出会いや学びがあった一年でした。

今年を振り返ると、10月12日には台風19号が東京を直撃、大田区でも田園調布4丁目、5丁目を中心に床上浸水など被害が出ましたが、それとともに、災害時の情報発信について色々と考えさせていただく機会となりました。私生活では大きな変化もありませんでしたが、充実した一年を過ごさせて頂きました。まだまだご報告、ご挨拶など遅れてしまっている方もおり、2020年の宿題の一つでもありますが、お伺いさせて頂きます。

東京オリンピック・パラリンピックを控えた2020年は変化の年となると思います。今年は、中国やアメリカにも訪問させて頂きましたが、海外の目まぐるしい変化の中で、今後の日本がどうなっていくのかも、しっかりと考えていかなければなりません。まずは、職責をお預かりしている、大田区の区議会議員として、来年も地に足のついた活動を行っていくとともに、情報発信も積極的に行っていきます。

令和元年12月31日 おぎの稔

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Dec 28, 2019

AFEEさんのC97【超党派】街頭演説に参加します。

こんばんは。大田区議会議員のおぎの稔です。直前の告知になってしまいましたが、コミックマーケット恒例となってきました、AFEE(エンターテイメント表現の自由を守る会)さんの国際展示場前、街頭演説会に明日29日に参加します。私は14時からの予定です。是非、お集まりいただければ幸いです。

 

AFEEさんのHP 山田太郎参議院議員の他にも多くの国政、地方議員が参加します。

C97超党派街頭演説のスケジュール

 

AFEEさんの表現の自由を守るための約束にも賛同しています。

「表現の自由を守るための約束」に賛同します。

 

(写真は参議院選挙時の山田太郎参議院議員とのもの)

 

 

冬コミ、ことコミックマーケット97、12月30日(月)にはサークル参加もします。是非、遊びに来てください。

スペースは『南フー09b オタギイン」です。

おぎの稔コミックマーケット97お品書き

新刊は2種類

おぎの稔冬コミ新刊①「地方議員の日常本2019.-2

台風19号の対応レポート漫画を中心にした地方議員の活動などを記したマンガ本です。

冬コミ新刊②「好きに描いて何が悪い!」

表現の自由をテーマに、FGOの葛飾北斎を中心とした二次創作本です。

 

新刊の書店委託も開始しています。➠大田区議会議員おぎの稔C97書店委託情報

コミケWEBカタログ➠https://webcatalog-free.circle.ms/Circle/14804192

pixiv

 

 

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Dec 26, 2019

マンガ制作:のづケン、すだケン、きょうづか区議

大田区議会議員のおぎの稔です。今回は、ご依頼で作成しました、政策漫画についてご紹介です。

テーマは「自転車走行レーン」。大きな道路に囲まれた大田区にとっても大切な課題ですね。。作画は漫画家の四方山哲(よもやまあきら)先生、東京都内23区の新宿、渋谷、葛飾で活動する無所属の3名の地方議員の漫画を作成させて頂きました。党派を問わず、漫画作成につきましてはご協力させて頂きますので、関心のある方は私おぎのまで、ご連絡いただければ幸いです。

 

●新宿区議会議員 のづケン様 ➠HP

 

●渋谷区議会議員 すだケン様➠HP

 

●葛飾区議会議員 きょうづか理香子様 ➠HP

四方山哲先生

 

●過去のご依頼マンガ

三谷 英弘 衆議院議員(自民党 神奈川第8区)

●のづケン 新宿区議会議員(無所属)

●のづケン 新宿区議会議員(無所属) きょうづか理香子葛飾区議会議員(無所属)

・おぎの稔 政策マンガ

・政治家漫画です。大田区に限定しないテーマが多いです。

・同人誌情報です。書店委託もしています。

・動画や資料、お知らせ、情報公開など詰め合わせです。

・区政レポートコーナーです。マンガだけではありません。

 

Dec 25, 2019

おぎの稔コミックマーケット97お品書き

こんばんは。大田区議会議員のおぎの稔です。12月30日に東京ビッグサイトで開催されるコミックマーケット97(冬コミ3日目)に『南フ09b オタギイン』で、サークル参加し、同人誌を頒布いたします。

 (コミックマーケット公式HP

本日はイベント当日に頒布する品物のお品書きです。新しく今回初めて出る新刊2種、過去に発行した既刊2種、今までの同人誌のまとめになる総集編1種類の計5種類です。

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