Feb 11, 2020

性的指向の自由を?みなとマリアージュ制度について

 

こんばんは。大田区議会議員のおぎの稔です。先日、港区が現在準備している条例について下記のような報道がされたのはご存知でしょうか?

 

港区がLGBTQの性表現の自由を保障、性別による制服の制限解消も視野に

 

改正案では「性的指向・性自認の定義と明示」を盛り込み、「性的指向と性自認に起因する人権侵害の禁止」や「カミングアウトへの制約の禁止およびアウティングの禁止」といった禁止事項のほか、全国で初めて「性表現の定義や性表現の自由」について明記する。改正が成立すれば、服装や見た目を自由に表現することが認められるため、学校や企業の制服を戸籍上の性別に縛られずに選択できるようになるとも見られている。

 

 最初に報道を見た時、革新的といいますか随分と先進的な条例だなと思ったのですが、実際の改正案はこういった部分が主ではなく(私は、必要なことだと思いますが)、渋谷区や世田谷区で先行したパートナーシップ条例の港区版ともいえる「みなとマリアージュ制度」についてのものでした。画像の資料は参考資料との事です。

 

 

 

 

 改正が行われた経緯として、平成29年の港区の第4回定例会で「同性カップルの『パートナーシップの公的認証』に関する請願」が採択されました。その後港区は調査を行い、性的マイノリティの方への支援に関する調査、また人権に関する区民意識調査に性の多様性に関する設問を設けて実施。その中でパートナーシップ制度導入に賛成する声が6割を占めました。こうした事を踏まえ、港区は令和元年5月区の男女平等参画推進会議において「性的指向・性自認に関して条例に盛り込むべき内容について及び「港区において性的指向に関する制度について」を記載し、答申を受けました。この答申をもとに昨年11月から12月10日まで区民意見募集を行い、制度としてまとめました。

 

 制度は私法上の契約に基づいており、二人が共同生活に関する契約を結び、区が契約を結んだことを確認した事を示すカード(みなとマリアージュカード)を交付します。契約書締結は他者の関与なく(カミングアウトしないで)締結も可能であり、法的拘束力を持ちます。令和2年4月1日の施行を目指して、改正案を提案していくとの事でしたが、ここまでの流れを見ても、議会で陳情が通った後に、当事者、住民の意識調査を行い、制度化へと結びつけるという、民主主義の手続きをしっかりと踏まれていて、素晴らしいと思います。いずれは性的マイノリティ、LGBTQといった方だけでなく、キャラクターやヴァーチャルなど様々な面にも性的自認、性指向に対する社会の受容が進んで行ってくれたらと思います。

 

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