Oct 19, 2017

どうなる中央防波堤?大田区議会臨時会、日曜開催!

 

 

こんにちは、おぎの稔です。

長年に渡って、大田区が帰属を主張していた「東京都内の領土問題」

中央防波堤の帰属問題については、私もブログでも取り上げてきましたが東京都からの調停案が先日、大田、江東両区へ示されました。

 

 

中央防波堤内側埋立地及び中央防波堤外側埋立地の境界に関する調停について(東京都 HP)

 

報道等で既にご覧になられた方も沢山いらっしゃると思いますが、大田区約14%、江東区約86%、大田区が主張してきた歴史的経緯についての考えも軽んじられ、境界線についての考えも全く取り入れられない勧告案となってしまいました。

 

都の調停案を受けての松原区長のコメント

https://www.city.ota.tokyo.jp/kucho/index.html

 

 

 

境界線確定についての考えの隔たりは特に大きかったと思います。

 

大田区は過去の判例などを基に歴史的経緯を基に過去の時点の水際線から等距離線を引くべきと主張をしました。

行政同士の紛争では実際に多く採用される考えです。

 

しかし、調停では別の判例の解釈を使い「現在、行政区域として確定している水際線とする」としてしまいました。

以前の中央防波堤の処理に対し、江東区が事務処理を受け入れる事と、帰属の問題は関係ないと「覚書」を交わしたにも関わらず、です。

 

面積が明治時代から比べ4倍近く膨れ上がっている事からわかるように、地理的連続性を唱え、江東区は東京湾内に領土を広げています。

結果、中央区や港区、品川区の目と鼻の先まで、湾内に江東区の領土が伸びています。

 

このような基準での江東区の領土認定を続けていくと、埋めたてれば埋め立てる程、東京湾内に江東区の領土が増え続けていくという事になります。

恐ろしい話です。

 

一方の側の優位性を採用した、非合理的な境界線の引き方ではないでしょうか?

割合以前に、水辺の埋め立て地における境界線画定を「現在の水際線を基に確定する」今回の勧告案のロジックを受けて入れるようなことがあれば、今後の東京湾内の開発、埋め立てについても大きな影響を与えてしまいます。

 

 

 

先日の本会議で、都からの勧告を受諾しない内容の議案が区長から提出され、総務財政委員会で全会一致で可決され、その後、議会より臨時会の招集の請求がなされました。

 

それを受け、今朝の議会運営委員会で、正式に区長から臨時議会招集の告示がされました。

 

10月29日の日曜日、大田区議会の臨時会が開かれ、本会議でその議案の行方を取り扱います。

是非、足をお運び頂ければと思います。

 

平成29年第2回臨時会が開かれます(大田区議会 HP)

 

➡以前のブログ

中央防波堤、調停申請。進むか?大田区の領土問題。

 

 

 

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