Dec 24, 2016

おぎの稔から年始に年賀状は届きません!ご理解の程宜しくお願い致します。

皆さん、こんにちは。

荻野稔です。

クリスマスも終わり、いよいよ年末に向けて大掃除や帰省、お正月を迎える準備など皆様、慌ただしくなってきたのではないでしょうか?

もう来年の年賀状を書き、送り終えた方も多くいるのではないかと思います。

 

私だけではなく政治家に共通する決まり事ではありますが、年始に選挙区内の有権者に政治家から年賀状が届く事は、法律の規定上あってはいけない事になっています。

 

公職選挙法 第147条の2には以下のように書いてあります。

 

(あいさつ状の禁止)
第百四十七条の二
公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)は、当該選挙区(選挙区がないときは選挙の行われる区域)内にある者に対し、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、寒中見舞状、暑中見舞状その他これらに類するあいさつ状(電報その他これに類するものを含む。)を出してはならない。

 

これは選挙直前の話ではなく、常日頃からの縛りです。

 

とは言え、一切送る事が出来ないわけではありません。

「答礼のための自筆によるものを除き」と公職選挙法にはありますのでお返事を自筆で書き、送付する事は禁止されておらず、可能です。

 

おぎの稔は違法行為ではないか?との紛らわしさを避けるために、選挙区(大田区外)の方にも年賀状はお出しせず、頂いた年賀状に返信をさせて頂く形を取らせて頂いております。
年始に私から年賀状が届かなったとしても、それは忘れていたわけではなく、法律の規定に沿ってお出しできていないのだとどうかご理解いただければ幸いです。

 

 

2016.12.27 追記

 

ネット選挙解禁にも伴い、HP上での時候の挨拶、及びメールでの事項の挨拶も可能となっています。

選挙運動は従来通り、ダメです。

 

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