Nov 8, 2016

年末に向けて、政治家への個人献金について

こんばんは。おぎの稔です。本日は政治家への個人献金についてご案内いたします。

政治活動、政党活動などを維持していく上で、おぎの稔事務所では個人献金を募集しています。

 

 

 

昨年分の収支報告や選挙運動の収支報告書で頂いた寄付分についてはご報告をさせて頂いておりますが、今年も年末が近づいてきたため、改めてご案内をさせて頂きます。

大田区内外での様々な活動、事務所の運営、維持などにもどうしてもお金が掛かる為、皆様からのご支援を頂けると非常にありがたいです。

 

チラシ印刷など政務活動費から使用させて頂いている支出もありますが、事務所費の按分など、自己負担で行っている活動も沢山あり、活動を広げていく為にはどうしても皆様のご協力が必要になります。

 

尚、おぎの稔後援会に対する個人献金は、国会議員、都道府県議会議員、政令指定都市の首長や議員やその候補者の政治団体に対して行われる個人献金のような寄付金控除、税制上の優遇措置を受けられないため、純粋な寄付という形になります。

私は、区市町村議会議員への寄附は控除がされない(政令指定都市除く)というのも、地方議員への個人献金制度を進めていく上では、問題だと思っています。

 

 

さて、政治団体への寄附は、年度締めではないため、12月までのご献金が来年3月末に報告。以降は再来年の3月の収支報告となります。

一時期問題となった法律で禁止されている方からなどの寄附を防ぐ為に、お問い合わせをいただいてから、お振込み先をご案内する形になっております。

悪しからず、ご了承ください。

 

 

 

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※おぎの稔後援会に対する個人献金は、国会議員、都道府県議会議員、政令指定都市の首長や議員やその候補者の政治団体に対して行われる個人献金のような寄付金控除、税制上の優遇措置を受けられないため、純粋な寄付という形になります

 

個人献金のお願い

 

お振込み以外にも直接お持込いただいての寄付の受け付けも行っております。

詳細はおぎの稔事務所までお問い合わせください。

寄附についてのご注意点

  1. おぎの稔後援会への寄付は税制上の優遇措置の適用となりません。
  2. 政治資金規正法により、外国籍の方からの献金、および、匿名での献金は禁止されております。
  3. 同一の後援会に対する個人献金の年度限度額は、150万円です。
  4. 政治資金規正法により、年間 50,001 円を超えた額を寄付されますと、住所・氏名・金額・職業・寄附をした日付が選挙管理委員会宛の収支報告に掲載、公開されます。
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