Sep 23, 2016

婚外子差別撤廃に関する条例は継続審査になりました

先日、大田区議会総務財政委員会で、婚外子差別撤廃に関する陳情が継続審査となりました。

採択も不採択もされていないので、改善を進めてほしいという立場の方からは不満があるかと思いますが、委員会での決定を私は尊重したいと思います。

 

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この陳情は、現在の戸籍法について、改正を求めるよう意見書を提出するよう陳情求めるものです。2013年最高裁は婚外子の相続分を婚外子の2分の1とする民法の規定が違憲との判断を下し、この規定は同年の臨時国会で改正され、発行されています。※

 

現在の戸籍法において、嫡出子、嫡出でない子の別の記載欄があります。

また、続柄についても、平成16年の法改正により、嫡出でない子の父母との続柄欄の記載などが変更されましたが、婚外子であることが見る方によっては判る形になっています。

戸籍法の規定についてどうすべきか?国でも議論になっています。


※参考

法務省 

民法の一部が改正されました

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00143.html

 

 平成25年12月5日,民法の一部を改正する法律が成立し,嫡出でない子の相続分が嫡出子の相続分と同等になりました(同月11日公布・施行)。

民法の改正の概要
1 法定相続分を定めた民法の規定のうち嫡出でない子の相続分を嫡出子の相続分の2分の1と定めた部分(900条4号ただし書前半部分)を削除し,嫡出子と嫡出でない子の相続分を同等にしました(注)。
2 改正後の民法900条の規定(以下「新法」といいます。)は,平成25年9月5日以後に開始した相続について適用することとしています。
(注)「嫡出でない子」とは,法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれた子をいいます。


 

 

 

相続の規定という、民法上の大きな規定が改正された以上、そもそも婚内子、婚外子を分ける必要があるのか?

その区分け自体が差別ではないか?という意見と共に、伝統的な家族制度を破壊するのではないかという意見もあります。

 

この陳情については、総務財政委員会に同じ会派の同僚議員が所属している事もあり、会派内でも議論をしました。

私達の会派だけではなく大田区議会内でも会派間で意見が割れ、交渉が直前まで続き、継続になるのか、採択・不採択になるのかが不明な状態でした。

 

その為、私も議会外での意見表明は委員会での決定が行われるまで避けてきました。

 

さて、この問題。何が課題となっているのか?

父、母だけの話であればまだしも、婚外子の問題は子供も当事者として巻き込みます。

ただ産まれてきただけの子供に何か落ち度があるのでしょうか?

子は親、家族を選べないのです。

 

伝統的な家族間、制度が今までの日本の社会を支えてきた事は否定しません。

結婚、家族形成は社会の営みの中で、重要な要素となっているでしょう。

 

一方で、家族、恋人、親子の形もそれぞれです。

有力な政治家、実業家、将軍などの権力者に嫡出子が居たことを、皆様もご存じだと思います。

最近では前都知事も・・・と、非嫡出子の問題は決して、珍しい話ではありません。

 

また、権力者の子供だけではなく、様々な事情によって婚姻関係を結べない男女の間に生まれた子が、一人親家庭の増加などを考えれば、戸籍の問題に苦しむ子供が増えていくことも予想されます。

(一人親家庭の子供がすべて非嫡出子と言いたいわけではありません。)

 

 

もちろん、個人間の問題という意見があることも承知しております。

しかしながら、私が訴えたいのは、子供の権利です。

 

責任の取れない、選択のできない立場の子供に責を押し付けるような制度や風潮は変えていかなければなりません。

 

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