Feb 23, 2016

【記事紹介】違う視点から民泊の可能性を考えてみる

週間住宅様で連載中の民泊革命2016年2月22日号(第7回)に、先日の東京若手議員の会の大田区の民泊条例についての視察について記事が掲載されました。

 

週間住宅 online 民泊革命 第7回東京の若手議員が視察/現地見てイメージに変化

 

若手議員の会の視察や、大田区での審議報告については以前のブログをご確認ください。

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主要な議論のテーマだけではなく、多様な面から民泊の在り方を考えたほうがいいとの思いもあり、こうした形で視察が出来た事はたいへん有難く思います。

 

大田区国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業(特区民泊) 大田区HP

 

以前のブログ

大田区の民泊の動きと若手議員の会の視察報告。

民泊条例、可決しました。

 

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「防災協定」という形にはなりませんでしたが、私が区議会での議論の際にも指摘させて頂いた、ホームページでの民泊認定事業者の公表について、大田区のガイドラインを見ると認定施設の名称、所在地を公表する旨が記載されています。

いくら「違法だ」と言っても、手間をかけて申請をし、現状より厳しい条件の中での運用を求めるのであれば、正規の認定をクリアし、運用して行く何らかのインセンティブを設けなければならないと訴えてきました。

 

区がHPで公表するというある種のお墨付きを、目に見える形でつけていく。

違法なものとそうでないものの間に線を引いていく。

 

そうする事で違法・悪質な民泊を無くしていくと共に、区民の理解も深めていく事が出来るのではないかと思っています。

 

既存の旅館業との兼ね合いもありますし、区民の理解を得る中で、まず第一歩として、区のHPでしっかりと認定をされたことが明示される意義は大きいと思います。

大田区国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に関するガイドライン(PDF注意)

 

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認定の公表 (1)特定認定を受けた施設については、施設名称及び所在地の一覧表を、大田区ホー ムページに公表する。

(2)認定事業者に対し、特定認定を受けた施設の郵便受け、玄関のとびら付近等に、 事業開始時までに当該施設である旨(施設名及び緊急連絡先)の表示をするように 指導する。

 

 

今回、防災・防犯面などに多く懸念の声が上げられました。

私も懸念点はいくつか指摘をさせて頂きました。

非常に重要な点で、区民生活、安全、安心を脅かす事の無いように注視し、指摘することは非常に重要なことです。

一方、商売・利益優先、安全性軽視、不安、問題点といった議論以外の点からもこの民泊が産む価値について議論がされてもいいのではないでしょうか?

 

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●有料でのホームステイが実施しにくい日本の環境

 

民泊革命の記事にあるように、海外での民泊(という言葉が適当かどうかはさておき)本来B&Bのようなホストとゲストの交流を楽しむ点からも広がってきた側面はあります。

厚生労働省の旅館業法の概要についてのHPにありますが、現状、旅館業とされる要件は下記のようになっております。

 

旅館業とは「宿泊料を受けて人を宿泊させる営業」と定義されており、「宿泊」とは「寝具を使用して施設を利用すること」とされている。旅館業は「人を宿泊させる」ことであり、生活の本拠を置くような場合、例えばアパートや間借り部屋などは貸室業・貸家業であって旅館業には含まれない。

 また、「宿泊料を受けること」が要件となっており、宿泊料を徴収しない場合は旅館業法の適用は受けない。

 なお、宿泊料は名目のいかんを問わず実質的に寝具や部屋の使用料とみなされるものは含まれる。

例えば、休憩料はもちろん、寝具賃貸料、寝具等のクリーニング代、光熱水道費、室内清掃費も宿泊料とみなされる。

 また、宿泊施設付きの研修施設(セミナーハウス)等が研修費を徴収している場合も、例えば当該施設で宿泊しないものも含め研修費は同じとするなど当該研修費の中に宿泊料相当のものが含まれないことが明白でない限り研修費には宿泊料が含まれると推定される。ただし、食費やテレビ・ワープロ使用料など必ずしも宿泊に付随しないサービスの対価は宿泊料には含まれない。

 

実質的な使用料や水道光熱費等を請求することは旅館業となる恐れが強く、食費などの一部の経費以外を請求できないのが現状です。

旅館のような宿泊費の徴収は必要ないと思いますが経費は掛かってしまう分、払っていただければ有難いもの。

ホームステイ、交流面からの民泊の価値について議論がもっとされて行っても良いのではないでしょうか?

 

 

 

 

●国内ホームステイについては下記から

2015.9.30 決算特別委員会 総務費質疑概要

 

 

 

以前、シティプロモーションについての話の中で取り上げさせて頂いた横須賀市も、シティプロモーション事業の中で「国内ホームステイ」を提唱していました。

外国人居住者が多い横須賀市の環境もあっての事ですが、保護者としても「国外に出すよりも安心感がある」というメリットもあるでしょう。

国外よりもお手軽な週末留学と言う点からも期待されている国内ホームステイですが、この様な取り組みも、ホームステイ事業が民泊等の議論の中で旅館業法の適用除外として認められていけばより活発化していくのかと思っています。※

議会における少数会派ではありますが、だからこそ、主要な論点以外からの、価値や課題についても声を上げて行ければと思っています。

 

※ホームステイ型民泊については実際に、下記のような話も出ています。

ホームステイ型民泊で旅館業法適用除外を検討

 

 

 

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