Jul 26, 2015

認可地縁団体(地縁法人)へ!今泉自治会の署名活動!

 

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今泉自治会の盆踊り大会に参加させて頂いた際にご紹介頂いた今泉自治会法人化の賛同署名。

町内会を法人化(認可地縁団体化)する為の賛同署名なのですが、町内会が法人化とはどういった事なのでしょうか?

地方自治法では以下のような記述があります。

 

地縁団体
第二百六十条の二  町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体(以下本条において「地縁による団体」という。)は、地域的な共同活動のための不動産又は不動産に関する権利等を保有するため市町村長の認可を受けたときは、その規約に定める目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。

 

ここでいう認可地縁団体が署名の地縁法人、町会の法人化にあたります。

以前は町会、自治会等は法人格ではなかったため、町内会が所有する不動産(自治会館等)は代表者の個人名義や役員の共有名義で登記が行われていましたがが、代表者・役員が変更された時などに不都合がありました。(例:会長職の方が急にお亡くなりになられた場合、私有財産になっていると不都合が生じます。)

そこで、1991年4に地方自治法が改正されました。

以下、広島県福山市のHPよ

 

【法人化のメリット】

①町内会名義で不動産登記ができる。 町内会所有の不動産(土地・建物)については,これまでその登記は個人名でしか登 記できませんでした。このためその財産上の種々のトラブルの原因となり,このトラ ブルを解消するため,1991 年(平成3年)に地方自治法が改正され,町内会(地縁によ る団体)名義で不動産登記ができるようになりました。

②規約に定める範囲内で権利能力を持つことができる。 財産面だけでなく,目的の範囲内であれば,全てにわたって独立して取引主体ある いは財産の保有主体となることができる。

 

【デメリット】

 

 ①規約に定める範囲内で義務を負います。 法人認可を受けた地縁による団体(町内会,自治会等)は,規約に定める範囲内で義 務を負うこととなります。総会の開催,役員の選出等,規約に基づいて町内会を運営 して行くこととなり,その手続きが従前に比べ少々煩雑になります。

②町内会活動は,従前と変わりません。 認可地縁団体(町内会等)は,住民の自発的な意思による任意団体としての性格はな んら変わるものではありません。市町村との関係も基本的には変るものではありませ ん。

③営利を目的としている場合,固定資産税,法人税が課税されます。 町内会が所有する土地・建物については,それが公共性の強いものであって,現に 町内会活動に直接利用されているものは,固定資産税の減免があります。ただし,営 利活動に用いているものや町内会活動に利用されていないものはこの限りではありま せん。 法人認可を受けた町内会は,法人市県民税の課税対象となります。このため,毎年 事業年度終了後の一定期間内に法人市県民税の申告を行なう必要があります。事業の 内容が通常の町内会活動のみで,収益事業を行なっていない場合は,減免措置があり, 申告と合わせて減免申請が必要となります。 また,収益事業をしている場合は,税務署への収益事業開始届を行なう必要があり ます。

④規約に定められた区域外に居住している者は正会員になれません。 一定の区域内に住所を有する者によって構成された団体が地縁による団体であると いうことから,区域外の者は正会員になれません。区域外の者が賛助会員または準会 員として正会員と同じように会費を払い,活動することにはなんら問題がありません が,賛助会員または準会員は総会における議決権がありません。

⑤法人設立届が必要です。 認可を受けた地縁による団体は,法人格を付与されるものであり,法人市県民税の 課税対象となりますので,速やかに市,県税当局へ法人設立届を行なわなければなり ません。

⑥代表者,事務所等に変更があった場合は届出が必要です。 認可地縁団体(町内会等)については,団体名称,区域,事務所の所在地,代表者の 名前・住所等を市町村長が告示します。その後,この告示した事項に変更が生じた場 合は,団体の代表者が遅滞なく届け出ることとされています。

⑦規約の変更には市町村長の認可が必要です。 認可地縁団体(町内会等)については,総会での承認が必要であることは言うまでも ありませんが最終的には市町村長の認可が必要となります。

⑧不動産登記手数料等を必要とする。 現在のところ,認可地縁団体(町内会等)が不動産登記を行なう場合の手数料等の減 免措置はありません。

 

 

便利な制度ではありますが、デメリットや署名集めの大変さ等もあり大田区では217の自治会・町会のうち、平成25年時点では、60団体しか認可地縁団体として登録されていないそうです。

参考:東京都行政書士会大田支部

 

今泉 地縁法人 署名

説明によると法人化によって町会費が上がることはない、

町会担当地域にお住いの人口の半分の署名が必要との事でした。

 

3000筆が必要で現在は2000筆以上、集まったそうです。

私も事務所が今泉自治会に置かせて頂いているため協力をしたいと思いブログで告知させて頂きました。

 

今泉自治会の住民でないと効力を発揮しないとの事ですが署名は引き続き募集しているとの事です。

現在、今泉自治会は活動拠点を間借りのような形で借りています。

法人化し、区から土地・建物への補助を受けられれば、会館等を持ちさらに活動を広げる事が出来るようになるそうです。

 

署名は今泉自治会区域に籍を置く住民の方でしたら、老若男女関係なく行う事が出来ます!

自治会の役員・班長さんにお問い合わせください。

今泉自治会は(主に矢口2丁目、多摩川一丁目の一部)が範囲内ですが、ご自身のお住い地域が、どの町会に属するか確認したい方は

矢口特別出張所までお問い合わせください!

 

・矢口特別出張所→

〒146-0093 大田区矢口2丁目21番14号
電話:03-3759-4686
FAX:03-3759-1492

窓口受付時間

午前8時30分から午後5時まで(土曜日、日曜日、祝日及び年末年始を除きます)。

 

 

 

 

 

 

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